自賠責保険料の改定(2026年11月1日始期から)新旧比較

自賠責保険の基準料率は、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から新しい料率になります。自家用乗用自動車と軽自動車の24か月・25か月の金額を改定前と並べ、車検の見積でどちらの料率になるかの判断のしかたを確認できます。

新料率は「保険期間の始期」が2026年11月1日以降の契約に適用される

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の保険料は、損害保険料率算出機構が届け出た「基準料率」で決まります。2026年4月30日に金融庁長官へ届け出られた基準料率表には、「本表の基準料率は2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する保険契約に適用されます」と書かれています。保険期間の始期とは、保険の補償が始まる日のことです。

決め手は、申し込みや支払いをした日ではなく、保険期間がいつ始まるかです。始期が2026年10月31日までの契約には、改定前の基準料率(2023年1月18日届出の料率表)が使われます。

24か月・25か月の基準料率の新旧(離島以外の地域・沖縄県を除く)

継続検査(車検)の見積で多い24か月契約と、その前後の25か月契約の金額です。単位は円で、離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する基準料率です。離島や沖縄県の金額はここでは扱いません。

車種保険期間改定前(始期〜2026年10月31日)改定後(始期2026年11月1日〜)差額
自家用乗用自動車24か月17,650円18,560円+910円
自家用乗用自動車25か月18,160円19,070円+910円
軽自動車(検査対象車)24か月17,540円18,660円+1,120円
軽自動車(検査対象車)25か月18,040円19,170円+1,130円

差額は表の2つの金額の引き算です。「軽自動車(検査対象車)」は、車検を受ける軽自動車の区分です。表にない車種(貨物車・小型二輪など)と、その他の保険期間の金額は、下の出典の基準料率表で確認してください。

見積書の自賠責保険料が新旧どちらの料率か(保険期間の始期での見分け方)

車検の見積書にある自賠責保険料は、車検のときに加入する次の保険期間の分です。見積の自賠責の金額が上の表のどちらの列に近いかは、その保険期間がいつ始まるかで決まります。

このサイトの法定費用の計算と法定費用早見表は、自賠責を24か月契約として計算しています。画面を開いた端末の今日の日付が2026年11月1日以降かどうかで、料率表を切り替えます。保険期間の始期が今日と違う場合は、上の表の金額を見てください。

同じ2026年11月1日に変わる、軽自動車の重量税の経過年数の判定

自賠責の改定とは別の話ですが、軽自動車の継続検査では、受検日が2026年11月1日をまたぐと、重量税の「13年経過・18年経過」の判定に使う初度検査の年の区分が1年分ずれます。軽自動車検査協会の経過年数表では、受検日が令和7年11月1日〜令和8年10月31日なら初度検査が平成19年以前を18年経過車、令和8年11月1日〜令和9年10月31日なら平成20年以前を18年経過車としています。

受検日をまたぐ前後で見積の重量税が変わって見えるのはこのためです。年ごとの区分と金額は、トップページの計算画面の説明と法定費用早見表で確認できます。

このページでできること・できないこと

ここで示しているのは、公表された基準料率の金額と適用の条件です。保険会社や代理店ごとの割引・手数料、離島の料率、個別の契約の保険期間は判定しません。実際の金額は、加入する保険会社・代理店や整備工場の見積書で確認してください。

出典(確認日2026-10-02):

このサイトは、車検の見積に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の契約の保険料や見積の妥当性を判定・保証するものではありません。実際の金額は、加入する保険会社・代理店と見積書でご確認ください。