整備項目の参考情報

車検の見積に出る整備項目が、国の法定基準のある項目か、業界の一般的な目安(法定基準ではない)にとどまる項目かを一覧で確認できます。ページ後半に、項目ごとの説明があります。

作業台に並べた点検工具とライト

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重要: 国が定める車検の合否基準(保安基準・審査事務規程)に、部品の残量を「◯mm以上」のように数値で定めた規定が存在する項目は多くありません。ほとんどの整備項目は、実際の性能検査や構造基準で合否が決まります。「一般的な目安」として示す数値は、整備業者や専門メディアが実務上の参考として挙げているものであり、法律で定められた基準ではありません。このサイトは「今すぐ交換すべきか」を断定しません。

見積書の項目と車検・12ヶ月点検の対照表

このページの整備項目の区分は、車検の見積の項目チェックと12ヶ月点検の見積チェックで共通の仕分けを使っています。見積書に書かれた項目名がどちらの区分に当たるかをまとめました。

見積書の項目区分車検の見積チェック12ヶ月点検の見積チェック
検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料法定費用(税・保険料)金額を照合対象外
タイヤ・窓ガラス・前照灯・発炎筒・ドライブシャフトブーツ法定基準がある項目該当該当
エーミング(ADAS校正)実施できる業者が法令で限定該当該当
OBD検査・OBD点検電子装置の検査に関わる項目該当該当
技術情報管理手数料法定手数料(工賃ではない)該当該当(12ヶ月点検だけを受ける場合は本来発生しない項目)
自動車リサイクル料金法定費用と紛らわしい項目該当該当(12ヶ月点検だけを受ける場合は本来発生しない項目)
継続検査OSS利用料法定費用と紛らわしい項目該当該当(12ヶ月点検だけを受ける場合は本来発生しない項目)
ブレーキパッド・バッテリー・エンジンオイルなど14項目一般的な目安の項目(法定基準ではない)該当該当

「対象外」「本来発生しない項目」とは、12ヶ月点検にはその費用がかからないという意味です。法定費用、継続検査OSS申請、リサイクル預託金は、どれも車検(継続検査)だけの制度だからです(12ヶ月点検と車検の違い参照)。

法定基準がある項目

以下は、国土交通省の告示(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示)に具体的な数値・性能基準が明記されていることを一次資料で確認できた項目です。

タイヤの溝の深さ

法定基準: 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第89条第4項第二号(2025年1月10日版)に、タイヤの滑り止めの溝は接地部の全幅にわたり「いずれの部分においても1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm)以上の深さを有すること」と明記されています。この判定はウエア・インジケータ(スリップサイン)で行っても差し支えないとされています。

不適合となる例: 接地部のいずれか一部でもスリップサインが露出し、溝の深さが1.6mm未満になっている状態。

出典: 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第89条 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S089.pdf (確認日2026-10-12)

窓ガラスの可視光線透過率(フィルム等)

法定基準: 同告示第39条第3項第七号(2025年6月17日版)に、前面ガラス等にフィルムの装着・貼り付け・塗装をする場合、「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの」でなければ基準に適合しないと定められています。

不適合となる例: 前面ガラスや運転席・助手席側面ガラスに、可視光線透過率70%を下回る濃さのスモークフィルムを貼っている状態。

出典: 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第39条 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S039.pdf (確認日2026-10-12)

前照灯(ヘッドライト)

法定基準: 同告示第120条(2025年6月17日版)に、走行用前照灯(ハイビーム)は「夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能」、すれ違い用前照灯(ロービーム)は「夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能」を有することと規定されています。

不適合となる例: レンズの著しい汚損・破損、光軸のズレ、球切れなどにより、上記の視認距離の性能が確保できない状態。

具体的な光度(カンデラ数)の下限値は、この告示条文からは確認できておらず、検査実務の審査事務規程等の別基準を確認する必要があります(未確認)。出典: 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第120条 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S120.pdf (確認日2026-10-12)

非常信号用具(発炎筒)

法定基準: 同告示第64条(2005年9月26日版)に、発炎筒は「JIS D5711『自動車用緊急保安炎筒』の規格又はこれと同程度以上の規格の性能」を有しないもの、および「損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下したもの」は基準に適合しないと規定されています。

不適合となる例: 発炎筒が変色・液漏れ等で劣化している、湿気を吸って発火しない状態になっている、車内に搭載されていない状態。

見積でよく見る「発炎筒交換(有効期限4年)」の「4年」という数値は、この告示条文自体には明記されておらず、JIS D5711規格側の目安として広く案内されているものです(告示は性能基準を求めるのみ)。出典: 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第64条 https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_064_00.pdf (確認日2026-10-12)

制動装置(ブレーキ)の構造基準

法定基準: 同告示第93条(使用過程車向け、2008年7月7日版)は、独立して作動する2系統以上の制動装置を備えること、配管等から液漏れ・空気漏れがないこと、ブレーキ・ペダルに適正な遊びがあること等の構造・機能基準を定めています。

不適合となる例: ブレーキ配管・ホースからの液漏れ、ブレーキ・ペダルの遊びが適正範囲を外れている、制動力測定で基準値に届かない状態。

部品(ブレーキパッド等)の残量を「◯mm」で定めた数値規定はこの告示に確認できませんでした。車検時の合否は、これらの構造基準に加えて別途の性能試験(制動力の測定)で判定されます。出典: 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第93条 https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_093_00.pdf (確認日2026-10-12)

ドライブシャフトブーツ

法定基準: 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第10条第一号ヨ(2003年9月26日版)に、「自在接手部のダスト・ブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないもの」は基準に適合しないと明記されています。ドライブシャフト両端のジョイント部分を保護するゴム製のブーツ(自在接手部のダスト・ブーツ)が対象です。

不適合となる例: ブーツが破れてグリス(潤滑油)が漏れ出ている状態、ヨークの向きが正常でない状態。

見積でよく見る「交換時期の目安(走行距離10万km・10年)」という数値は、この告示条文自体には明記されておらず、整備業者の解説記事による一般的な目安です(ブーツが破れていなければ車検に通ることもあります)。出典: 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第10条 https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_010_00.pdf (確認日2026-09-26)。交換時期・費用の目安は中古車のガリバー(運営: 株式会社IDOM、監修: 整備士ヒロ・2級整備士)「ドライブシャフト、ドライブシャフトブーツの交換時期や費用について整備士が解説」https://221616.com/car-topics/20240131-1/ (確認日2026-09-26)。

定期点検の基準では、ブーツの亀裂・損傷は2年ごとの点検項目です(定期点検の項目一覧)。

実施できる業者が法令で限定されている項目

以下は、金額自体に国の法定基準はありませんが、実施できる業者が法令で限定されている整備項目です。数値基準ではなく「誰が実施してよいか」が法令で決まっている点が、上記の法定基準項目とは異なります。

エーミング(ADAS校正・電子制御装置整備)

法令上の位置づけ: 2020年4月1日施行の道路運送車両法改正により、従来の「分解整備」の範囲が「特定整備」へ拡大されました(同法第49条第2項、同法施行規則第3条)。このうち、衝突被害軽減制動制御装置(自動ブレーキ)や自動命令型操舵機能(レーンキープ)に用いる前方センシング用カメラ等の取り外し・機能調整(エーミング作業)、およびこれらのセンサー等が取り付けられた車体前部・窓ガラスの脱着は「電子制御装置整備」に該当し、地方運輸局長の認証を受けた「自動車特定整備事業者」(電子制御装置整備の認証区分)でなければ実施できません。

費用の扱い: エーミング・ADAS校正・キャリブレーションといった項目名の工賃は、法定費用(税・保険料)ではなく業者ごとに異なる工賃です。金額自体の適正性はこのサイトでは判定しませんが、認証を受けていない業者では法令上実施できない作業である点は、見積の内容を確認するうえでの参考情報になります。

出典: 国土交通省「特定整備制度概要」https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001332203.pdf (確認日2026-09-18)。同資料の認証基準(電子制御装置整備)の項目で、電子制御装置点検整備作業場の設備要件として「エーミング作業を実施するのに十分」な天井高さ等が求められている旨が確認できます。費用相場(1〜1.5万円等)は業者サイトの二次情報のみのため、本ページには数値を記載していません。

電子装置の検査(OBD)に関わる項目

見積書には「OBD検査」「OBD点検」「特定DTC点検」「スキャンツール使用料」などの名前で載ることがあります(呼び名は業者ごとに異なり、これらの中には国の資料に無い業者独自の表記も含まれます)。「OBD検査」と「OBD点検」は別の制度で、対象と始まった時期が違います。

OBD検査・OBD点検(特定DTC点検・スキャンツール診断)

OBD検査(車検の検査項目): 令和6年10月1日(輸入車は令和7年10月1日)から、車検に「電子装置の検査」(OBD検査)が加わりました。自動車に検査用スキャンツールを接続し、故障に該当する情報(特定DTC)が記録されていないかなどを確認します。対象は、令和3年10月1日(輸入車は令和4年10月1日)以降のフルモデルチェンジ車で、対象車両の車検証には「OBD検査対象」と記載されています。車検証に記載があっても、型式指定の日から2年かつ初回登録から10ヶ月が経過するまでの間は対象になりません。

OBD点検(定期点検の項目): 定期点検の項目として令和3年10月1日に追加された「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検です。大型特殊自動車・被牽引自動車・二輪自動車以外の自動車が対象で、乗用車・貨物車、自家用・事業用の区別なく12月ごとに行うとされています。12ヶ月点検の見積チェックで見積の項目を入力するときも、この項目名が載っていることがあります。

費用の扱い: 国土交通省は、整備工場で車検を受ける場合、OBD検査と検査で確認された故障の修理には費用がかかり、料金は車検を受ける整備工場に確認するよう案内しています。法定費用(税・保険料)ではなく、整備工場ごとに設定される費用です。金額の適正性はこのサイトでは判定しません。

車検での確認: OBD検査で不合格になった場合は、修理をしなければ車検に通らず、地方運輸局長などの認証を受けた整備工場で修理を行うよう案内されています。検査用スキャンツールは運転席下部などにある差し込み口(データリンクコネクタ)に接続するため、そこに接続した機器(ドライブレコーダー等)は車検の前に外しておく必要があります。なお、エーミングなど電子制御装置整備の項目は上の説明も参照してください。

見積の行の仕分け: OBD検査の対象車の見分け方と、診断・修理の行の仕分けはOBD検査の対象車と見積の診断・修理の行にあります。

警告灯が点いているとき: 警告灯と車検の合否の関係、見積に出る診断・修理の行の見分け方は警告灯が点いた車の車検見積にあります。

出典: 国土交通省「OBD検査とは?(ユーザー向け)」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_OBD_user.html 、同「OBD点検に関するよくある質問」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/images/t_OBD_QA.pdf (確認日2026-09-19)。費用の相場は業者サイトの二次情報のみのため、本ページには数値を記載していません。

技術情報管理手数料(法定手数料)

法令上の位置づけ: 令和3年10月1日から、自動車の検査の際に支払う法定手数料として、自動車技術総合機構の技術情報管理手数料が加わりました(1台あたり一律400円)。既存の手数料と併せて納付するもので、工賃ではありません。自動車メーカーが提供する故障診断に必要な情報の管理と、検査場や整備工場が利用する情報システムの運用に充てる費用と説明されています。

OBD検査の対象車でなくても負担します: 自動車技術総合機構は、電子的な検査の対象車両でなくても、既存の手数料と同様に負担を求めるとしています。指定整備工場(民間車検)や軽自動車検査協会で受検する車両も対象です。

見積での見方: 検査手数料の内訳として表示されるか、別の行で表示されるかは、見積書ごとの書き方によります(このサイトでは確認できていません)。別の行で400円と書かれているときは、検査手数料の行と二重に載っていないかを見積書で確認してください。令和8年4月1日に法定手数料が改定されたため、改定後の金額は自動車技術総合機構の手数料一覧で確認してください。

出典: 自動車技術総合機構「自動車検査の法定手数料変更のお知らせ(令和3年10月1日より)」https://www.naltec.go.jp/business/inspection/gtg5d20000000co8-att/gtg5d20000000cs2.pdf 、同「自動車検査手数料について」https://www.naltec.go.jp/business/inspection/fee.html (確認日2026-09-19)。

法定費用と間違えやすい項目

自動車リサイクル料金

位置づけ: 自動車リサイクル法に基づく料金で、検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料の3つの法定費用とは別の制度です。環境省の案内では、リサイクル料金は原則として新車購入時に負担することとされ、購入時に負担していない自動車は、使用済となって引取業者に引き渡す際に負担するとされています。

車検(継続検査)との関係: 環境省の案内には、継続検査時に預託する制度は平成20年1月31日をもって終了した旨が書かれています。このため、車検の見積に「リサイクル料金」「リサイクル預託金」といった項目が載っているときは、何の費用かを見積書で確認してください。なお、リサイクル券のA券・B券は車検時と使用済自動車を引き渡す時に必要になると案内されています。預ける時期と見積の行との区別は、車検の見積とリサイクル料金で整理しています。

金額: 環境省の案内では1台ごとに異なる(メーカー・車種・装備による)とされており、このサイトでは金額の正誤を判定しません。

出典: 環境省「知っておきたい自動車リサイクル法」よくある質問 https://www.env.go.jp/recycle/car/faq.html (確認日2026-09-19)。

継続検査OSS(代理申請)の利用料(「OSSシステム利用料」など)

継続検査OSSとは: 国土交通省の案内資料では、継続検査(車検)の申請と、検査手数料・自動車重量税の納付をインターネット上で行える仕組みで、登録車の継続検査は平成29年4月から利用できるようになったと説明されています。OSSでは、専用の印紙の購入・貼付に代えて、ダイレクト納付で検査手数料と重量税を電子納付します。

代理申請と利用料: 同じ案内資料によると、申請代理人としてOSS申請ができるのは、法令上、日本自動車整備振興会連合会(日整連)・日本自動車販売協会連合会・行政書士で、各指定整備事業者がいずれかを選ぶ形です。日整連の資料(2026年9月版)は、日整連を申請代理人とする継続検査OSS申請の利用料金を、代理申請システム(AINAS)の利用件数1件ごとに218円(本体198円)と定めています。この料金にはシステム利用料金のほか支部の手数料などが含まれ、車検証などのデリバリー費用は含まれません。日整連の資料では、この料金を支払う側は、ユーザーから継続検査等を取り次ぐ事業者とされています。過去の版では、2023年7月版が210円(税込)、2025年1月版が178円(税込)と、版によって金額が変わっています。

検査手数料とは別の項目です: 日整連の資料(2023年7月版)によると、日整連を代理人とするOSS申請では、検査登録手数料(登録車のみ)と自動車重量税は国庫へ直接納付します。代理申請の利用料金は、これらとは別に定められています。

検査手数料そのものは、関東運輸局の一覧表(令和8年4月1日現在)に、普通自動車・小型自動車の継続検査の金額が載っており、申請方法で区分が分かれています。

見積での見方: 見積書に「OSSシステム利用料」「OSS利用料」などの行があるとき、その金額の決め方を定めた記述は、今回確認した日整連・国土交通省の資料の範囲では見つかっていません。日整連の料金は事業者が代理申請の団体へ支払うものとして書かれているため、見積書の金額がこれと一致するとは限りませんが、このサイトでは金額の妥当性は判定しません。見積書では、何に対する費用か、検査手数料の行と別の費用として載っているか、検査手数料の行がどの申請方法の区分の金額かを確認してください。

出典: 日本自動車整備振興会連合会「継続検査OSS代理申請 ご利用マニュアル」2026年9月版 https://www.jaspa.or.jp/portals/pdf/OSS--_usermanual_JASPA.pdf 、同 2023年7月版 https://www.jaspa.or.jp/portals/pdf/OSS_usermanual_intro_202307.pdf 、同 2025年1月版 https://www.jaspa.or.jp/portals/pdf/OSS_usermanual_intro_202501.pdf 、国土交通省 北信越運輸局(長野)「継続検査OSS」案内 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/nagano/pdf/2018osspanf.pdf (平成30年ごろの資料)、関東運輸局「登録・検査手数料一覧表」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109105.pdf (確認日2026-09-20)。自販連・行政書士に依頼した場合の料金、整備工場が見積書に載せる金額の相場は確認できておらず、本ページには記載していません。

一般的な目安の項目(法定基準ではない参考情報)

以下は、整備業者・専門メディアが実務上の参考として挙げている目安です。国が定めた法定の合否基準ではありません。出典: norico(運営: 株式会社IDOM、監修: 整備士ヒロ・2級整備士、記事更新日2022-07-25)https://221616.com/norico/parts-replacement/ 、確認日2026-10-12。車種・使用状況により大きく異なります。

ブレーキパッド

一般的な目安: 残量が3mm以下になったら交換を検討、走行距離では約5万km前後で交換時期を迎えることが多いとされています。

定期点検の基準にあるのはブレーキのディスク・ドラムの摩耗・損傷の点検で、パッド交換そのものは含まれません(定期点検の項目一覧、交換と定期点検の別)。見積の行と保安基準の文言の対応はブレーキ部品の対応表にあります。

バッテリー

一般的な目安: 約3年前後(使用環境により1〜2年、5〜7年になる場合もある)。走行距離・気温・電装品の使用量によって大きく変わります。

定期点検の基準であるのは端子部の接続状態の点検では、交換は含まれません(交換と定期点検の別)。

エンジンオイル

一般的な目安: 走行3,000〜5,000km、または半年〜1年ごと。

定期点検の基準にあるのは油漏れの点検で、交換は含まれません(交換と定期点検の別)。

オイルフィルター(オイルエレメント)

一般的な目安: エンジンオイル交換2回に1回、または走行1万kmごと。

ブレーキオイル(ブレーキフルード)

一般的な目安: 車検ごと(2年ごと)の交換が案内されることが多いです。

定期点検の基準にあるのは液漏れの点検で、交換は含まれません(交換と定期点検の別)。

ラジエーター液(LLC・冷却水)

一般的な目安: 7〜11年、または走行16〜22万km。製品・メーカーにより差があります。

定期点検の基準であるのは水漏れの点検では、交換は含まれません(交換と定期点検の別)。

エアクリーナーフィルター

一般的な目安: 走行3〜4万kmごと。

定期点検の基準にあるのはエア・クリーナ・エレメントの状態の点検です(定期点検の項目一覧)。

ワイパーゴム・ブレード

一般的な目安: 1年ごと。拭き取り不良やビビり音が出た場合は随時交換が案内されます。

定期点検の基準にワイパーの項目はなく(日常点検に払拭状態の項目があります)、交換は含まれません(交換と定期点検の別)。見積のワイパーの行と保安基準の対応はワイパー・ホーンの見積の行と保安基準にあります。

スパークプラグ

一般的な目安: ノーマルタイプで走行2万km、イリジウム等の貴金属タイプで走行8〜10万km。

定期点検の基準にあるのは点火プラグの状態の点検で、白金・イリジウム・プラグは点検を行わないことができます(定期点検の項目一覧の読み方)。

タイミングベルト

一般的な目安: 国産車の場合、走行距離10万kmが目安です。ゴム部品のため経年劣化も進むことから、「走行距離10万kmまたは10年のいずれか早いほう」とされることもあります。輸入車は「走行距離5万kmまたは5年ごと」を目安に交換を推奨されることもあります。近年の国産乗用車の新車はタイミングチェーン(基本的にメンテナンスフリー)に置き換わっており、タイミングベルトを採用する車は輸入車に多く見られます。

出典: 中古車のガリバー(運営: 株式会社IDOM、監修: 整備士ヒロ・2級整備士)「タイミングベルトの交換時期は?切れる前兆、寿命について整備士が解説」https://221616.com/car-topics/20260507-1/ (確認日2026-09-26)。単一の整備士監修記事に基づく目安であり、法定基準ではありません。

ファンベルト(補機ベルト)

一般的な目安: 走行5万〜10万km。複数の整備業者解説記事による目安で、横断的な一次統計は確認できていません。

定期点検の基準であるのは緩み・損傷の点検では、交換は含まれません(交換と定期点検の別)。

ATF(オートマオイル)

一般的な目安: 走行2万〜5万kmごと。車種・メーカーによる差が大きく、無交換を推奨する車種もあります。取扱説明書での確認が推奨されます。

定期点検の基準にあるのはトランスミッションの油漏れ・油量の点検です(定期点検の項目一覧)。見積の行との対応はATF・CVTフルード・ミッションオイル・デフオイルの交換が車検見積のどの行に出るか(定期点検基準との対応)にあります。

マフラー

一般的な目安: 年数・走行距離での一律の交換目安は一般的ではありません。錆・穴あき・遮熱板のがたつき等、損傷や異音が見られた場合に交換を検討するのが実務上の一般的な考え方です。なお、マフラーは保安基準上の騒音防止装置の基準(近接排気騒音等)を満たす必要がありますが、具体的な数値基準は今回未確認です。

定期点検の基準では、排気管・マフラの取付けの緩み・損傷(1年ごと)とマフラの機能(2年ごと)が点検項目です(定期点検の項目一覧)。

下回り洗浄・防錆塗装

位置づけ: 日整連(日本自動車整備振興会連合会)が公開する車検・定期点検の料金項目の説明では、「下廻り洗浄」は「より正確な点検および整備を実施するための準備として、エンジン、下廻りの汚れを洗浄するための料金」、「下廻り塗装」は「走行条件や環境によっては、傷付いたり腐食する可能性があり、特に降雪地域では、凍結防止剤散布による腐食が懸念されることから、これらを防止するための塗装料金」と説明されています。同資料が示す車検・点検時の「諸費用」は自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料の3つのみで、下廻り洗浄・塗装の料金はこれらの法定費用とは別の点検整備料金に区分されています。保安基準にも、下回り洗浄・防錆塗装の実施を求める規定は確認できていません。

車検との関係: 上の日整連の説明のとおり、下廻り洗浄は点検・整備を正確に行うための準備の料金です。法定費用ではないため、見積に載っている場合は、必要な理由と金額を依頼先に確認できます。

エンジン内部の洗浄や添加剤、カーボン除去の行との違いは燃料添加剤・エンジンフラッシング・カーボン除去が車検見積のどの行に出るか(法定点検との関係)にあります。

防錆塗装について: 防錆塗装(アンダーコート)は洗浄とは別の料金項目で、日整連の説明では、特に降雪地域での凍結防止剤による腐食を防ぐための塗装とされています。

出典: 日本自動車整備振興会連合会「車検・定期点検時の一般的な料金項目【自家用乗用車】」のうち「エンジン、下廻り洗浄料」https://www.jaspa.or.jp/member/explanation/fee01_07.html 、「下廻り塗装料」https://www.jaspa.or.jp/member/explanation/fee01_08.html 、「諸費用」https://www.jaspa.or.jp/member/explanation/fee01_09.html (確認日2026-09-26、docs/SOURCE_LEDGER.md 21節・23節)。費用相場は業者サイトの二次情報のみのため、本ページには数値を記載していません。