3つの時期を1つの表に並べる
| 手続き | 時期・間隔 | 根拠 |
|---|---|---|
| 車検(継続検査) | 有効期間の満了日の2ヶ月前の日から満了日まで受けると、次の有効期間は満了日の翌日から数える | 道路運送車両法施行規則第44条、軽自動車検査協会の案内 |
| 12ヶ月点検(定期点検整備) | 自家用の乗用車など、下で説明する短い間隔の区分に当たらない自動車は1年ごと | 道路運送車両法第48条第1項第3号 |
| 自動車税(種別割)の基準日 | 毎年4月1日 | 地方税法第155条 |
| 車検時の自動車税の納税確認 | 納付してから、運輸支局などで確認できるまで3開庁日程度から2ヶ月程度まで(都道府県・納付方法で異なる。愛知県は納付日+3開庁日から、千葉県の市町村窓口は2ヶ月程度) | 各都道府県の公式ページ |
この表は一般的な時期の整理です。個別の車の受検可能日や点検の時期は、車検証の記載と受検先の案内で確認してください。
車検: 満了日の2ヶ月前から受けられる
車検(継続検査)は、有効期間が満了する日の2ヶ月前の日から満了日までに受けると、残りの期間を失わずに次の有効期間が始まります。この「2ヶ月前」は、令和7年4月1日に「1ヶ月前」(離島に使用の本拠の位置がある自動車は2ヶ月前)から全国一律に変わりました。2ヶ月前の日より早く受けると、次の有効期間は受検した日から数えます。
月末が満了日のときの「2ヶ月前の日」の数え方は、車検を受けられる時期と有効期間にまとめています。
12ヶ月点検: 法律上は1年ごとの点検が定められている
道路運送車両法第48条第1項は、自動車の使用者が、自動車の区分ごとに定められた期間ごとに点検をしなければならないと定めています。期間は次の3区分です。
- 自動車運送事業の用に供する自動車と、車両総重量8トン以上の自家用自動車など国土交通省令で定めるもの: 3ヶ月
- 自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車や、業として有償で貸し渡す自家用自動車など国土交通省令で定めるもの: 6ヶ月
- 上の2つ以外の自動車: 1年
一般の自家用乗用車は3つ目に当たると読めますが、どの自動車がどの区分かは国土交通省令で決まるため、個別の車は車検証と整備工場の案内で確認してください。点検の項目と見積書への出方は12ヶ月点検の見積チェックで仕分けられます。点検の記録の残し方と保存期間は点検整備記録簿の記載事項・保存期間・車検での提示にあります。
自動車税: 基準日は4月1日、車検時は納付の確認日数に注意
地方税法第155条は、自動車税の賦課期日(その年の税額を、誰に・いくら課すかを決める基準日)を4月1日と定めています。軽自動車税も、第449条で賦課期日が4月1日です。軽自動車税の納期は、第450条が「四月中において、当該市町村の条例で定める」としています(特別の事情がある場合は異なる納期を定められます)。
車検のときは、自動車税の納税証明書の提示を省略できる一方、未納だと受けられません。納付直後に車検を受ける場合は、納付の情報が運輸支局に届くまでの日数が都道府県ごとに違います。たとえば愛知県は、4月と5月の運輸支局での確認は前年度分の納付情報で行われると案内しています。東京・神奈川・千葉・愛知・大阪の日数は車検と自動車税の納税確認の表で比べられます。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、法令と公式ページに書かれた時期の整理です。いつ車検や点検を受けるのが得か、見積の金額が妥当かは判定しません。車検にかかる法定費用は法定費用早見表、見積書の項目は見積の項目チェックで確認できます。
出典(確認日2026-10-05):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第48条https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索「地方税法」第155条・第449条・第450条https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第44条https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
- 軽自動車検査協会「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」https://www.keikenkyo.or.jp/notice/article.html?itemid=388&dispmid=665
- 愛知県「自動車税種別割の納税証明書(車検用)」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000079830.html