備え置いて、点検や整備のたびに記載し、車検では提示する
道路運送車両法第49条第1項は、自動車の使用者に、点検整備記録簿をその自動車に備え置くことを求めています。定期点検(第48条)などで点検や整備をしたときは、遅滞なく次の事項を記載します。
| 記載する事項 | 根拠 |
|---|---|
| 点検の年月日 | 法第49条第1項第1号 |
| 点検の結果 | 同項第2号 |
| 整備の概要 | 同項第3号 |
| 整備を完了した年月日 | 同項第4号 |
| 自動車登録番号(登録自動車の場合)、点検時の総走行距離、点検や整備をした者の氏名または名称と住所 | 同項第5号に基づく自動車点検基準第4条第1項 |
点検や整備をした者が使用者本人の場合、自動車点検基準第4条第1項第3号は、その者の氏名または名称だけでよいとしています。
保存期間は車の区分で1年間または2年間
保存期間は、法第49条第3項が国土交通省令に委ねています。自動車点検基準第4条第2項は、記載の日から次の期間と定めています。
| 定期点検の間隔の区分(法第48条第1項) | 保存期間 |
|---|---|
| 3ヶ月ごと(第1号)・6ヶ月ごと(第2号)の自動車 | 記載の日から1年間 |
| 1年ごと(第3号)の自動車 | 記載の日から2年間 |
一般の自家用乗用車が当たると読める第3号の区分は、2年間です。どの自動車がどの区分かの確認は、車検・12ヶ月点検・自動車税の時期の早見表の12ヶ月点検の節にあります。
車検(継続検査)では記録簿を提示する
道路運送車両法施行規則第39条は、継続検査・臨時検査・構造等変更検査を受けようとする者に、点検及び整備に関する記録の提示として、その自動車の点検整備記録簿を提示するよう求めています。継続検査そのものは、同法第62条第1項が、有効期間の満了後も自動車を使うときに受けなければならない検査として定めています。
車検の前に点検整備をしないまま受検した場合の扱いは、用語集の前検査(後整備)に国土交通省の案内をまとめています。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、条文に書かれた記載事項・保存期間・提示の根拠です。個別の記録簿の記載が足りているか、見積書の点検整備費用が妥当かは判定しません。記録簿の用語は用語集の点検整備記録簿、見積書の確認点は車検の見積書で確認する5点にあります。
出典(確認日2026-10-05):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第48条・第49条・第62条https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第39条https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
- e-Gov法令検索「自動車点検基準」第2条・第4条https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070
このサイトは、車検の見積に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の車の点検整備の要否や記録簿の記載内容を判定・保証するものではありません。実際の扱いは整備工場と国土交通省の案内でご確認ください。