法律上の周期は3か月・6か月・1年の3つ
定期点検の周期は、道路運送車両法第48条第1項が定めています。自動車の使用者は、次の期間ごとに点検をしなければなりません。
| 周期 | 対象の車(条文の区分) | 国土交通省の例示 |
|---|---|---|
| 3か月ごと | 自動車運送事業の用に供する自動車、車両総重量8トン以上の自家用自動車、そのほか国土交通省令で定める自家用自動車(第1号) | バス・トラック・タクシー(事業用)、大型トラック(自家用)、レンタカー(乗用車以外)、被牽引自動車 |
| 6か月ごと | 自家用有償旅客運送の自家用自動車、許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車、そのほか国土交通省令で定める自家用自動車(第2号) | 中小型トラック(自家用)、レンタカー(乗用車) |
| 1年ごと | 上の2つ以外の自動車(第3号) | マイカー(自家用乗用車、軽自動車)、二輪自動車 |
「国土交通省令で定める自家用自動車」は、自動車点検基準の第3条に列挙されています。条文にあるのは3か月・6か月・1年の周期だけで、「24か月点検」は1年ごとの点検のうち2年ごとの分を指す呼び方です。「24か月点検」という周期は法律にありません。国土交通省は、マイカーの定期点検を「1年ごとに29項目、2年ごとに1年ごとの29項目を含む計60項目」と説明しています。見積書の「24か月点検」「2年点検」は、この2年ごとの60項目の点検を指す呼び方と読めます。
周期ごとの点検項目の数
国土交通省「点検整備の種類」の表では、対象の車ごとに次の項目数が示されています。走行距離が少ない場合に点検を省略できる項目があることは、国土交通省の表の注に書かれています。
| 主な対象の車(例示) | 点検の時期 | 点検項目数 |
|---|---|---|
| マイカー(自家用乗用車、軽自動車) | 1年ごと | 29項目 |
| 同上 | 2年ごと | 60項目(1年ごとの29項目を含む) |
| 中小型トラック(自家用)、レンタカー(乗用車) | 6か月ごと | 24項目 |
| 同上 | 12か月ごと | 86項目 |
| バス・トラック・タクシー(事業用)、大型トラック(自家用)、レンタカー(乗用車以外) | 3か月ごと | 51項目 |
| 同上 | 12か月ごと | 101項目 |
| 被牽引自動車 | 3か月ごと | 23項目 |
| 同上 | 12か月ごと | 36項目 |
| 二輪自動車 | 1年ごと | 35項目 |
| 同上 | 2年ごと | 54項目 |
どの点検基準の表(別表)が当てはまるかも、自動車点検基準の第2条で区分されています。たとえば、1年周期の二輪以外の自動車は別表第6、6か月周期の二輪以外の自動車は別表第5、3か月周期(被牽引自動車を除く)は別表第3です。マイカーの1年ごと・2年ごとの項目は定期点検の項目一覧(1年ごと29項目・2年ごと60項目)に並べています。
見積書の点検の行と読み合わせるとき
- マイカーは「12か月点検」と「24か月点検」のどちらかです。1年ごとの周期の車は、車検のない年に12か月点検、車検の年に2年ごとの点検を行います。同じ年の見積に両方の行があるときは、点検の料金が二重になっていないかを確かめます(12ヶ月点検の見積チェックの重複の確認)。
- 「3か月点検」「6か月点検」の行が出るのは、周期がその車に当てはまるときです。自家用の貨物や特種用途の車などは自動車点検基準の第3条の区分で周期が決まります。マイカーの見積に3か月・6か月の行があるときは、車の用途や使い方の確認が材料になります。
- 周期は法律で決まっていますが、点検の料金は法定費用ではありません。点検の技術料は依頼先が設定する費用です。費用の区分は車検見積書の費目チェックリストで確認できます。
- 点検の記録は保存が必要です。国土交通省は、点検整備記録簿の保存期間を、3か月・6か月点検の対象車は1年、1年点検の対象車は2年と案内しています(点検整備記録簿の読み方)。
- 車検と定期点検は別の制度です。車検は検査、定期点検は使用者の義務としての点検です(12か月点検の見積の行は12ヶ月点検の見積チェック、車検を受けられる時期は車検を受けられる時期と有効期間)。
点検を頼む前に用意するものと工場に聞く項目は12ヶ月点検の見積を頼む前のチェックリストに、見積書の行を点検・整備・部品代・追加整備に分けた例は架空の見積2パターンの行ごとの仕分けにまとめています。
事業用車(タクシー・貸切バス・レンタカー等)の見積で、点検の行と車検の行を仕分ける方法は事業用車の定期点検の行と車検の行の区分にあります。
よくある質問
Q. 3か月点検・6か月点検・12か月点検のうち、自分の車はどれですか。
このページでは個別の車の周期を判定しません。道路運送車両法第48条では、自動車運送事業用や車両総重量8トン以上の自家用自動車などが3か月ごと、中小型トラック(自家用)やレンタカー(乗用車)などが6か月ごと、それ以外のマイカー(自家用乗用車・軽自動車)などは1年ごとと区分されています。用途の区分に迷うときは、車検証の記載をもとに整備工場か運輸支局に確認します。
Q. 見積書の「24か月点検」は、法律で決まった周期ですか。
法律にある周期は3か月・6か月・1年の3つで、「24か月点検」という周期はありません。国土交通省は、マイカーの定期点検を1年ごとに29項目、2年ごとに1年ごとの29項目を含む計60項目と説明しており、見積書の「24か月点検」「2年点検」は、この2年ごとの60項目の点検を指す呼び方と読めます。
Q. 同じ年の見積に12か月点検と24か月点検の両方の行があるときは、どう確かめますか。
マイカーは車検のない年に12か月点検、車検の年に2年ごとの点検を行います。同じ年の見積に両方の行があるときは、点検の料金が二重になっていないかを確かめます。点検の技術料は法定費用ではなく、依頼先が設定する費用です。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、法令と国土交通省の資料に書かれた周期と対象の区分です。個別の車がどの周期にあたるか、点検の費用が妥当かは判定しません。用途の区分に迷うときは、車検証の記載をもとに整備工場か運輸支局にご確認ください。
出典(確認日2026-10-11):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第48条https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索「自動車点検基準」第2条・第3条https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070
- 国土交通省「点検整備の種類」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t1/t1-2/