定期点検の項目一覧(自家用乗用車の1年ごと29項目・2年ごと60項目)

自動車点検基準の別表第6に書かれた定期点検の項目を、1年ごとの点検と、2年ごとの点検で加わる項目に分けて並べました。見積書の「点検の料金」の行が何を点検する作業かを確かめるときの手がかりです。

整備工場で点検中の乗用車

1年ごとは29項目、2年ごとは1年ごとの29項目に31項目を加えた60項目

自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の別表第6は、自家用乗用自動車等の定期点検基準です。点検の時期は「1年ごと」と「2年ごと」の2つで、2年ごとの点検は、1年ごとの点検に別表の項目を加えたものと定められています。項目数を数えると、1年ごとが29項目、2年ごとに加わるのが31項目で、2年ごとの合計は60項目です。この数は、国土交通省の「点検整備の種類」の案内に書かれた29項目・60項目と同じです。

見積書の点検整備は、車検の年なら2年ごとの点検、車検のない年の12ヶ月点検なら1年ごとの点検にあたります(時期の区分は車検・12ヶ月点検・自動車税の時期の早見表、料金の読み方は12ヶ月点検の見積書の項目の読み方)。

1年ごとの点検(29項目)

分野点検する箇所と内容
かじ取り装置パワー・ステアリングのベルトの緩み・損傷
ブレーキブレーキ・ペダルの遊びと踏み込んだときの床板とのすき間、ブレーキの効き具合/駐車ブレーキの引きしろ、効き具合/ホースとパイプの漏れ・損傷・取付状態/マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ/ドラムとライニングのすき間、シューの摩耗/ディスクとパッドのすき間、パッドの摩耗
タイヤ・ホイールタイヤの状態、ホイール・ナットとボルトの緩み
動力を伝える部分クラッチ・ペダルの遊びと切れたときの床板とのすき間/トランスミッションとトランスファの油漏れ・油量/プロペラ・シャフトとドライブ・シャフトの連結部の緩み
電気装置点火プラグの状態、点火時期、ディストリビュータのキャップの状態/バッテリのターミナル部の接続状態
エンジン排気の状態、エア・クリーナ・エレメントの状態/油漏れ/ファン・ベルトの緩み・損傷、水漏れ
排気管・マフラ取付けの緩み・損傷
高圧ガスを燃料とする装置導管と継手部のガス漏れ・損傷、ガス容器とその附属品の損傷
その他車載式故障診断装置(OBD)の診断の結果

2年ごとの点検で1年ごとに加わる項目(31項目)

分野加わる点検の箇所と内容
かじ取り装置ハンドルの操作具合/ギヤ・ボックスの取付けの緩み/ロッドとアーム類の緩み・がた・損傷、ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂・損傷/ホイール・アライメント/パワー・ステアリングの油漏れ・油量、取付けの緩み
ブレーキマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能・摩耗・損傷/ドラムの摩耗・損傷/ディスクの摩耗・損傷
足まわりフロントとリヤのホイール・ベアリングのがた/緩衝装置の取付部と連結部の緩み・がた・損傷/ショック・アブソーバの油漏れ・損傷
動力を伝える部分プロペラ・シャフトとドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂・損傷/デファレンシャルの油漏れ・油量
電気・燃料電気配線の接続部の緩み・損傷/燃料漏れ
排出ガスに関わる装置ブローバイ・ガス還元装置(メターリング・バルブの状態、配管の損傷)/燃料蒸発ガス排出抑止装置(配管等の損傷、チャコール・キャニスタの詰まり・損傷、チェック・バルブの機能)/一酸化炭素等発散防止装置(触媒装置の取付けの緩み・損傷、二次空気供給装置・排気ガス再循環装置・減速時排気ガス減少装置の機能、配管の損傷・取付状態)
排気管・マフラマフラの機能
高圧ガスを燃料とする装置ガス容器取付部の緩み・損傷
車枠・車体緩み・損傷

見積書と読み合わせるときの注意

よくある質問

Q. 定期点検の項目と、見積書の整備の行は同じものですか。

同じものではありません。定期点検の項目は、自動車点検基準の別表第6が定める、どこをどう点検するかの一覧です。見積書の整備や交換の行は、点検の結果を受けて依頼先が提案する作業で、別の行として出ます。点検の項目にあることは、交換が必要という意味ではありません。

Q. 点検の料金に、部品の交換代は含まれていますか。

含まれるかどうかは見積書ごとに違い、この表からは分かりません。別表第6は点検の内容を定めたもので、部品代や油脂代の扱いは書かれていません。見積書の点検の行と部品・油脂代の行が分かれているかを確かめ、分かれていないときは内訳を依頼先に聞きます。

Q. 自家用乗用車は、法律で1年ごとの点検が必要ですか。

道路運送車両法第48条は、自動車の使用者が、国土交通省令で定める技術上の基準により、期間ごとに自動車を点検しなければならないと定めています。3か月・6か月の区分に当たらない自動車の期間は1年です。2年ごとの点検は、1年ごとの点検に別表の項目を加えたものとして、自動車点検基準の別表第6に定められています。点検をどの依頼先に頼むかや、見積の費用の妥当性は、この表では判定しません。

このページでできること・できないこと

ここで示しているのは、法令に書かれた点検の項目です。個別の車で点検や整備が必要かどうか、見積書の点検整備費用が妥当かどうかは判定しません。項目名は、読みやすさのため原文の表現を一部まとめています。関連ページは2つです。点検の記録の残し方は点検整備記録簿の記載事項・保存期間・車検での提示に、見積書全体の確認点は車検の見積書で確認する5点にまとめています。

出典(確認日2026-10-07):

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このサイトは、車検の見積に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の車の点検整備の要否を判定・保証するものではありません。実際の扱いは整備工場と国土交通省の案内でご確認ください。