事業用車の見積では、3か月ごとの点検の行と、1年ごとの車検の行は別の根拠です
タクシー・貸切バス・貨物の運送の用に供する車、貸し渡し(レンタカー)の車の見積書には、定期点検の行と車検の行が並びます。この2つは根拠の条文が違います。定期点検の周期は道路運送車両法第48条、車検(自動車検査証)の有効期間は同法第61条で決まっています。点検の行は点検の料金、車検の行は検査を受けるための料金や法定費用と、区別して読みます。
| 見積書の行 | 国の資料で確認できること | 読み方 |
|---|---|---|
| 3か月点検(3か月ごとの定期点検) | 自動車運送事業の用に供する自動車、車両総重量8トン以上の自家用自動車などは3か月ごと(法第48条第1項第1号) | 車検とは別の周期で受ける点検の行。車検の時期にまとめて見積に載る場合も、点検の料金は法定費用ではない |
| 6か月点検 | 許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車などは6か月ごと(同項第2号) | 貸し渡しの自家用自動車はこの区分に当たる。個別の車の周期は、このページでは確認していない(3か月・6か月・12か月点検の違い) |
| 車検(継続検査)に関わる行 | 旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車などの自動車検査証の有効期間は1年(法第61条第1項)。初めて交付する場合は2年となる区分がある(同条第2項) | 有効期間の長さは車検証の「有効期間の満了する日」で確認する(施行規則第35条の4第1号) |
| 検査手数料・重量税・自賠責保険料 | 車検証には「自家用又は事業用の別」が記載される(施行規則第35条の3第11号) | 自家用か事業用かで区分が変わる場合があるため、金額は車検証の記載と照らして確認する(法定費用早見表) |
点検の行を法定費用と混ぜない
3か月点検・6か月点検・12か月点検の料金は、整備工場が設定する技術料と部品代の行で、検査手数料・重量税・自賠責保険料のような法定費用ではありません。事業用車では点検の回数が多く、見積書に点検の行が複数あることがあります。その場合は、次の2点を確かめます。
- どの周期の点検の行か。3か月・6か月・12か月・24か月のどれを指すのかを、見積書の名称と車検証の「自家用又は事業用の別」から確かめます。
- 車検と同じ時期の点検が二重になっていないか。車検の時期に24か月点検に相当する点検の行と、3か月ごとの点検の行が両方あるときは、どの点検の分かを依頼先に聞きます。点検の項目の全体は定期点検の項目一覧にあります。
法人名義・リース車の見積の見方は法人・リース・社用車の車検見積の見方、貨物・商用車の見積で乗用車と変わる項目は貨物・商用車の車検見積で乗用車と変わる項目で確認できます。
依頼先に聞く質問例
- この見積の点検の行は、3か月・6か月・12か月・24か月のどの周期の点検ですか。
- 車検証の「自家用又は事業用の別」を前提に、重量税と自賠責保険料の区分を確認していますか。
- 直近の3か月ごとの点検の記録と、今回の車検の点検は、同じ点検整備記録簿に続けて記載されますか(記録簿は点検整備記録簿の記載事項と保存期間)。
点検の結果に基づく整備の要否は、このページでは判定しません。
よくある質問
Q. 3か月点検の料金は、法定費用ですか。
法定費用ではありません。3か月点検・6か月点検・12か月点検の料金は、整備工場が設定する技術料と部品代の行で、検査手数料・重量税・自賠責保険料のような法定費用とは別です。
Q. 事業用車の見積で、点検の行と車検の行は何が違いますか。
根拠の条文が違います。定期点検の周期は道路運送車両法第48条、車検(自動車検査証)の有効期間は同法第61条で決まっています。点検の行は点検の料金、車検の行は検査を受けるための料金や法定費用と区別して読みます。
Q. 車検と同じ時期に、点検の行が二重になっていないかは、どう確かめますか。
車検の時期に24か月点検に相当する点検の行と、3か月ごとの点検の行が両方あるときは、どの点検の分かを依頼先に聞きます。見積書の名称と車検証の「自家用又は事業用の別」から、どの周期の点検の行かもあわせて確かめます。
対象範囲と出典
見積書の行を、定期点検の周期(法第48条)と車検の有効期間(法第61条)に仕分けるページです。事業用の重量税・検査手数料・自賠責保険料の金額は、このページでは確認していないため書いていません。個別の車の周期や整備の要否は判定しません。
出典(確認日2026-10-15):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第48条・第61条https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第35条の3・第35条の4https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074