自家用の乗用車・4ナンバー貨物車・軽貨物の比較(車検の期間と点検の区分)
| 比べる点 | 自家用乗用車 | 自家用の4ナンバー貨物車(普通・小型、車両総重量8トン未満) | 軽貨物(自家用) |
|---|---|---|---|
| 車検(自動車検査証)の有効期間 | 初回3年、2回目以降2年 | 初回2年、2回目以降1年 | 初回も2回目以降も2年 |
| 定期点検の周期 | 1年ごと | 6か月ごと | 1年ごと |
| 見積書の点検の行が基づく表 | 別表第6(1年ごと・2年ごと) | 別表第5(6月ごと・12月ごと) | 別表第6(1年ごと・2年ごと) |
| 条文 | 法第48条第1項第3号、法第61条第1項・第2項 | 法第48条第1項第2号、点検基準第3条第3項第3号、法第61条第1項・第2項 | 法第48条第1項第3号、法第61条第1項 |
乗用車の「初回3年」は、条文では「自家用乗用自動車」のうち省令で例外とされたものを除く場合です。貨物車の「初回2年」は、車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車の場合です。軽貨物は、検査対象軽自動車にあたり、法第61条第1項の「その他の自動車」として2年です。
事業用(営業ナンバー)の貨物車や車両総重量8トン以上の自家用自動車は、法第48条第1項第1号で3か月ごとの点検です。このページの比較には入れていません。軽貨物で営業ナンバーの場合の扱いは、このページでは確認していません。運輸支局に確認します。
見積書の点検の行で変わること
別表第5と別表第6を並べると、同じ点検項目でも時期の欄が違うものがあります。4ナンバー貨物車では、乗用車なら2年ごとの欄にある項目が、12月ごと(毎年)の欄に入ります。
| 点検項目 | 乗用車(別表第6) | 4ナンバー貨物車(別表第5) |
|---|---|---|
| ショック・アブソーバの油漏れ及び損傷 | 2年ごと | 12月ごと |
| マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れは1年ごと、機能・摩耗・損傷は2年ごと | 機能、摩耗及び損傷が12月ごと |
| ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ、損傷及び取付状態 | 1年ごと | 6月ごと |
| ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | 1年ごと | 6月ごと |
| 排気の状態 | 1年ごと | 6月ごと |
| 燃料漏れ(燃料装置) | 2年ごと | 12月ごと |
別表第5だけにある項目もあります。倍力装置、ブレーキ・バルブ、リーフ・サスペンション、エア・コンプレッサ、二重安全ブレーキ機構、シャシ各部の給油脂状態などです。これらは別表第6にはありません。見積書にこうした名前の点検が出ていたら、貨物車の基準による行です。
点検の周期が6か月なので、6か月ごとの点検の行は車検の見積とは別の時期の点検として書かれることがあります。車検のたびに受ける点検の料金と、車検とは別の時期の点検の料金は、見積書で別の行になっているか確かめます。
見積書と読み合わせるときの注意
- 有効期間が1年だと、法定費用の行が出る頻度が変わります。4ナンバー貨物車は2回目以降1年ごとに車検を受けるので、検査手数料・重量税・自賠責保険料の行も1年ごとに出ます。金額は車の区分で決まるため、このページでは示しません。法定費用早見表と、公式の資料で確認します。
- 点検基準の走行距離の注は貨物車では6か月あたりです。別表第5の注は、前回の点検以降の走行距離が6月あたり4千キロメートル以下の自動車で、一部の項目を行わないことができるとしています。別表第6は1年あたり5千キロメートル以下です。
- 見積書に点検の項目が多く並ぶのは、基準が違うためである場合があります。項目の多さだけでは、不要な項目が含まれているかどうかは分かりません。項目名が点検基準にあるかどうかは定期点検の項目一覧(乗用車の別表第6)と、このページの上の表で照らせます。
- 整備の要否は判定しません。交換の目安は法令の基準ではなく、メーカーや整備工場の案内によります。
車両総重量8トン以上の大型トラックの法定費用の読み方は大型トラックの車検見積の法定費用の読み方にあります。
ディーゼル車の項目はディーゼル車の車検見積に出る項目と定期点検基準の対応に、依頼先ごとの費目の違いは依頼先別の費目の違いにあります。
改造車・キャンピングカー・福祉車両・特殊用途車の見積の行の読み方は、改造車・特殊用途車の車検見積で仕分けています。
よくある質問
Q. 4ナンバーの貨物車は、乗用車と比べて見積のどこが変わりますか。
自家用の4ナンバー貨物車(普通・小型、車両総重量8トン未満)は、車検の有効期間が初回2年、2回目以降1年で、定期点検の周期は6か月ごとです。見積書の点検の行が基づく表は、乗用車の別表第6ではなく別表第5になります。2回目以降は1年ごとに車検を受けるので、法定費用の行も1年ごとに出ます。
Q. 貨物車の見積に点検項目が多く並んでいます。不要な項目が入っているのですか。
基準が違うためである場合があります。別表第5だけにある項目(倍力装置、ブレーキ・バルブ、リーフ・サスペンションなど)があり、乗用車なら2年ごとの欄にある項目が、貨物車では12月ごとの欄に入るものもあります。項目の多さだけでは、不要な項目が含まれているかどうかは分かりません。整備の要否は判定しません。
Q. 軽貨物の車検の期間と点検の周期は、4ナンバーの貨物車と同じですか。
同じではありません。自家用の軽貨物は、車検の有効期間が初回も2回目以降も2年、定期点検の周期は1年ごとで、点検の行が基づく表は別表第6です。軽貨物で営業ナンバーの場合の扱いは確認していないため、運輸支局に確認します。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、法令に書かれた車検の期間と点検の項目の範囲です。個別の貨物車の整備の要否や、見積書の金額の妥当性は判定しません。事業用の貨物車の扱いは含みません。
出典(確認日2026-10-08):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第48条・第61条https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索「自動車点検基準」第3条・別表第5・別表第6https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070