改造・特装のある車は、検査の種類と有効期間の行が一般の乗用車と変わることがある
改造車、キャンピングカー、福祉車両、特殊用途車の見積でも、行は法定費用(検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料)と、点検整備・部品・付帯の行に分かれます。変わりうるのは、構造等変更に関わる検査の行、有効期間の年数、乗車定員や車両重量が絡む区分です。どの項目が当てはまるかは車検証の記載で決まるため、このページでは車ごとの結論は出さず、確認する項目を示します。車の種類別の一覧は車の種類別に見積の行の出方を比べる一覧にあります。
| 確認したい点 | 国の資料で確認できること | 見積書で確かめる行 |
|---|---|---|
| 改造・装備変更をした部分 | 使用者は自動車検査証記録事項に変更があったとき、15日以内に変更記録を受ける。保安基準に適合しなくなるおそれがあると認められる変更は、構造等変更検査を受けるよう命じられる(道路運送車両法第67条)。継続検査の申請前に変更記録の申請事由があれば、先に申請する(同法第62条第5項) | 検査手数料の行がどの検査のものか。構造等変更に関わる作業や書類の行が、法定費用ではなく業者設定の費用として別に出ていないか |
| 有効期間の年数 | 自家用乗用車は初回の有効期間が3年だが、広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車、乗車定員11人以上の自家用自動車などは除かれる(道路運送車両法第61条、同法施行規則第37条) | 重量税の行の年数と、自賠責保険料の行の期間。車検証の用途・乗車定員の欄と照らします |
| 乗車定員・車両重量 | どちらも車検証の記載事項(同規則第35条の3第1項第16号・第17号) | 重量税の行(法定費用早見表)。装備の追加で重量が変わった車は、車検証の記載が現在の値か確認します |
| 特装・架装部分の点検や修理 | 点検の基準は自動車点検基準で定められている(定期点検の項目一覧) | 点検基準に定められた項目の行か、業者独自のサービスの行かを聞きます。整備の要否はこのページでは判定しません |
| 点検整備記録簿 | 継続検査・構造等変更検査を受けるときは点検整備記録簿を提示する(同規則第39条) | 点検整備の費用の行が記録簿の作成に対応しているか(点検整備記録簿) |
福祉車両やキャンピングカーという呼び名は、法令上の区分名ではありません。有効期間などの扱いは、車検証に記載された用途・乗車定員で決まります。福祉車両の消費税や税の優遇、キャンピングカーの保険料の区分は、このページでは扱いません。
見積書を受け取ったときに確かめる質問例
- 車検証の用途欄・乗車定員・車両重量を、見積書の車両情報と見比べます。見方は見積書の車両情報欄の読み方にあります。
- 改造や装備の追加が車検証の記載に反映されているかを、整備工場に聞きます。反映されていない場合に必要な手続きの行が見積に出るかも聞きます。
- 法定費用の行は、法定費用早見表の区分と照らします。法定費用は依頼先の違いでは変わりません。
- 特装部分の行は、点検基準の項目か業者独自の項目かを聞きます。追加の整備を勧められた行の仕分け方は追加整備を勧められたときの確認の順番にあります。
見積書の行の種類別の案内は車検見積書の行の種類別ページ案内にあります。改造部品を自分で用意して持ち込む場合の行の変わり方は車検で部品を持ち込むときの見積の行の変わり方で確認できます。
よくある質問
Q. 改造や装備の追加をした車は、見積でどこを確認しますか。
使用者は自動車検査証記録事項に変更があったとき、15日以内に変更記録を受ける必要があります。保安基準に適合しなくなるおそれがあると認められる変更は、構造等変更検査を受けるよう命じられます(道路運送車両法第67条)。改造や装備の追加が車検証の記載に反映されているかを整備工場に聞き、必要な手続きの行が見積に出るかも確認します。個別の車が検査の対象かどうかは判定しません。
Q. キャンピングカーや福祉車両は、車検の有効期間が変わりますか。
キャンピングカーや福祉車両という呼び名は、法令上の区分名ではありません。有効期間などの扱いは、車検証に記載された用途・乗車定員で決まります。自家用乗用車は初回の有効期間が3年ですが、広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車や、乗車定員11人以上の自家用自動車などは除かれます。
Q. 特装・架装部分の点検や修理の行は、法定のものですか。
点検の基準は自動車点検基準で定められています。見積書の行が点検基準に定められた項目なのか、業者独自のサービスなのかを聞きます。整備の要否はこのページでは判定しません。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、改造・特装のある車の見積で確認する項目と、見積書の行の対応です。個別の車が構造等変更検査の対象かどうか、保安基準に適合するか、整備の要否、見積金額の妥当性は判定しません。検査の要否は検査を受ける窓口または整備工場で確かめてください。
車高や部品の取付で寸法・重量が変わる場合は、手続きが不要な軽微な変更の範囲と最低地上高9cmの測り方も確認できます。
出典(確認日2026-10-09):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074