手続きが必要になる変更と、不要になる軽微な変更
国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトは、登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途などに変更を生じる改造をしたときは、使用の本拠を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受ける必要があると案内しています。
一方で、使用過程の自動車に軽微な変更となる部品を取り付ける場合は、手続きを簡素化する取扱いが平成7年11月22日から実施されており、軽微な変更に当たる場合は諸手続きが不要になると案内されています。
| 車種 | 長さ | 幅 | 高さ | 車両重量 |
|---|---|---|---|---|
| 小型自動車、軽自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±50kg |
| 普通自動車、大型特殊自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±100kg |
条件は「自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合」です。ポータルは、軽微な変更の部品を付けた状態でも保安基準に適合している必要があり、それはユーザーの責任で管理することになると述べています。
通達に書かれている取付方法の区分
国土交通省の通達(自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて)には、車両重量について、次のどれかに当たる場合は、車両重量が車検証の記載値に対して表の範囲内なら、車検証の記載事項の変更として扱わない旨の定めがあります。
- 簡易な取付方法により自動車部品を装着した場合
- 指定部品を固定的な取付方法で装着した場合
- 指定部品を恒久的な取付方法で装着した状態、または指定外の部品を固定的もしくは恒久的な取付方法で装着した状態で、車両重量が車検証の記載値に対して範囲内(検査対象軽自動車・小型自動車は±50kg、普通自動車・大型特殊自動車は±100kg)の場合
ただし、車検証の記載事項のうち別に定められた項目に変更があって構造等変更検査を命じられる場合は、この限りではないとも書かれています。どの部品がどの取付方法に当たるかは、この通達と国土交通省の案内で確認する内容で、見積書の行名からは判断できません。
構造等変更検査を受けるときの検査手数料(普通自動車2,900円)
範囲を超えて構造等変更検査を受ける場合の検査手数料は、関東運輸局の「登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)」に、車の種類別の金額が載っています。国(検査登録印紙)に600円、自動車技術総合機構(自動車審査証紙)に車の種類ごとの額を納め、合計は次のとおりです。
| 車の種類 | 国(検査登録印紙) | 機構(自動車審査証紙) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 600円 | 2,300円 | 2,900円 |
| 小型自動車 | 600円 | 2,200円 | 2,800円 |
| 小型自動車(二輪) | 600円 | 1,800円 | 2,400円 |
| 大型特殊自動車 | 600円 | 1,900円 | 2,500円 |
継続検査(通常の車検)の持込検査は、普通自動車で2,600円です。構造等変更検査は、同じ普通自動車で2,900円と、一覧表の上では300円高く載っています。軽自動車の構造等変更検査の手数料は、この一覧表には含まれず、今回は確認していないため、ここには書きません。通常の車検の金額は検査手数料のページで確認できます。
この金額は検査手数料だけです。見積書に載る代行料や書類作成料は、業者が設定する別の費用です。出典(確認日2026-10-19): 国土交通省 関東運輸局登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)。
見積書の行を読むときの手がかり
| 見積書の行 | このページの数値との関係 | 聞くこと |
|---|---|---|
| 社外品・後付け部品の取付(エアロ、キャリア、ステップなど) | 取り付けた後の長さ・幅・高さ・車両重量が、車検証の記載値に対して表の範囲内かどうかが論点になる | 取付後の寸法や重量を測ったか。範囲を超える場合の手続きは誰が行うか |
| 車高の変更に関する行 | 高さの変化は±4cmの範囲と比べる対象。最低地上高の基準は別の条文で、最低地上高のページで確認できる | 車高を何cm変えたか |
| 構造変更・記載変更の手数料や代行料 | 範囲を超えた場合に必要な手続きの費用にあたる。国土交通省の案内では、必要書類に申請書、自動車検査証、手数料納付書などが挙がっている | 手数料(検査手数料)と代行料が別に書かれているか |
このページでできないこと
ここで示しているのは、国土交通省の案内にある数値と、見積書の行との対応です。個別の部品が軽微な変更に当たるか、構造等変更検査が必要かは判定しません。改造のある車の見積の見方は改造・特装のある車のページ、後付け部品の行の見方は後付け部品のページで確認できます。
出典(取得・確認日 2026-10-13): 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト構造等変更の手続、国土交通省自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)。
よくある質問
Q. 部品を付けて寸法や重量が変わっても、手続きが不要な範囲はどれくらいですか。
国土交通省の案内では、軽微な変更に当たる範囲は、小型自動車・軽自動車で長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm・車両重量±50kg、普通自動車・大型特殊自動車で長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm・車両重量±100kgです。この範囲内なら諸手続きが不要とされています。ただし、部品を付けた状態でも保安基準に適合している必要があります。
Q. 見積書に社外品の取付の行があるとき、何を聞けばよいですか。
エアロ、キャリア、ステップなどの取付の行では、取付後の長さ・幅・高さ・車両重量が車検証の記載値に対して表の範囲内かどうかが論点になります。取付後の寸法や重量を測ったか、範囲を超える場合の手続きは誰が行うかを聞きます。個別の部品が軽微な変更に当たるかは、このページでは判定しません。
Q. 範囲を超えた場合の手数料や代行料は、法定費用ですか。
構造変更・記載変更の手数料や代行料の行は、範囲を超えた場合に必要な手続きの費用にあたります。法定の手数料(検査手数料)と代行料が別の行に書かれているかを確かめます。法定の手数料の金額は検査手数料のページで確認できます。