12ヶ月点検の見積を頼む前に用意するもの・整備工場に聞く項目のチェックリスト

12ヶ月点検の見積を依頼する前に手元で確かめる情報と、依頼先に確かめる項目を、法令の条文に沿って並べます。見積書を受け取ったあとの読み方は別のページにあります。

手元で確かめる情報(見積を頼む前)

確かめるもの理由
点検整備記録簿(前回の点検の年月日・点検時の総走行距離・整備の概要)道路運送車両法第49条第1項は、使用者に点検整備記録簿をその自動車に備え置くことを求めています。記載する事項は点検の年月日、点検の結果、整備の概要、整備を完了した年月日などです(点検整備記録簿の記載事項・保存期間)。
前回の点検から、おおよそ何km走ったか点検基準の別表の注には、走行距離が1年あたり5千km以下の自動車は、前回その点検を行うべき時期に行わなかった場合を除いて、一部の項目を行わないことができる、という定めがあります(定期点検の項目一覧)。見積の項目数を見るときの手がかりになります。
自分の車がどの周期の区分か(自家用乗用車か、貨物や事業用か)定期点検の周期は、道路運送車両法第48条で3か月・6か月・1年に分かれます。マイカーは1年ごとです(法定点検の種類と対象の車の一覧)。
今年が車検の年かマイカーの1年ごとの点検は29項目、2年ごとの点検は1年ごとの項目を含む60項目です。車検の年に12か月点検の見積も別に受け取ると、点検の料金が重なるおそれがあります(重複の確認)。
車検証車の情報の確認に使います。見積の前に揃える書類の全体は車検の見積を取る前に揃える書類にあります。

記録簿が手元にないときは、見積を頼む整備工場にその旨を伝えるのが近道です。なくした場合の扱いは、このページでは判定しません。

整備工場に確かめる項目(電話・窓口・問い合わせ)

道路運送車両法第91条の3に基づく施行規則第62条の2の2は、自動車特定整備事業者(認証を受けた整備工場)が、法第48条の点検または整備の作業を行う場合に守る事項を定めています。次の表は、その条文を質問の形にしたものです。

聞く・確かめる項目条文の根拠(施行規則第62条の2の2)
点検・整備の料金は、店頭の掲示やウェブサイトで見られるか第1号。作業の料金を依頼者が見やすいように掲示し、ウェブサイトにも掲載することを求めています。従業員が5人以下の場合と、自社のウェブサイトがない場合は、ウェブへの掲載は除かれます。
必要な整備の内容と、必要な理由を説明してもらえるか第2号。必要と認められる整備の内容と、その必要性について、依頼者に説明することを求めています。
料金の概算見積りを、書面または電子データでもらえるか第2号。概算見積りを記載した書面の交付、または電磁的記録の提供を求めています。
頼んでいない整備や、行っていない点検の料金が請求に入らないか第3号。行っていない点検や整備の料金の請求、依頼されない点検や整備を不当に行うことを禁じています。

これらは整備工場が守る事項で、見積を頼む側に義務はありません。点検のあとに追加の整備を勧められたときは確認の順番のページ、概算見積書と請求書の食い違いは書面の違いのページを見てください。

依頼先の公式ページで確認できた料金の出し方(イエローハット・スズキ販売店・日産販売会社・オートバックスの例)

12ヶ月点検には全国で統一された料金がなく、料金の出し方も依頼先や店舗ごとに違います。次の表は、公式ページで文言を確認できた4つの例だけを並べたものです。トヨタ系の販売会社や認証工場、ガソリンスタンドなど、ほかの依頼先は公式ページから同じ項目を確認できなかったため載せていません。

確かめる点イエローハット(店舗ページ)スズキ販売店(販売会社のページ)日産販売会社(東京の例・料金表)オートバックス(店舗ページの例)
点検料の行「定期点検価格」を車検の価格とは別の欄で表示。「基本価格(追加整備が発生しない場合)」と注記車種の区分(軽・小型車・普通車)ごとに「法定1年点検基本料金」を表示車種の区分ごとに「法定12ヶ月基本点検」(自家用乗用車は26項目)を表示。走行距離で省略できる項目(距離項目)は減額する書き方車の区分(軽自動車、1t以下など)ごとに「法定(定期)点検整備料」を税込で表示
部品代の行「部品交換が必要な場合、部品代・交換料金が別途発生します」と注記整備メニューの例に「(部品代別途)」と書き、工賃と部品代を分ける「部品代・油脂代・消耗品代は含んでおりません」と注記料金欄では部品代の扱いの記載は確認できず
追加整備の提案の出方追加整備を含む概算金額は、店舗で車の状態を確認したうえで案内するとの記載確認できた範囲では記載なし確認できた範囲では記載なし「お見積りの他に追加整備が必要となる場合がございます」と注記(走行距離やメンテナンス状況による)
見積書の書式ウェブ上の概算シミュレーション(概算の価格)。書式の詳細は確認できず料金表の形で掲載。見積書の書式は確認できず料金表(PDF)の形で掲載し、表記価格は消費税込み。見積書の書式は確認できずお申込み内容に基づく店舗の見積りを案内。見積書の書式は確認できず

表示価格は店舗や販売会社ごとに異なります(日産とオートバックスは特定の販売会社・店舗の例です)。依頼先を比べるときは、点検の基本料金に何が含まれ、部品代と追加整備がどの行に出るかを、同じ聞き方で各社に確かめてください。聞き方は下の例にあります。ここでは金額の高い安いや、依頼先の良し悪しは判定しません。

電話・予約のときの聞き方の例

上の表の項目を、そのまま口に出せる言い方にした例です。整備工場に決まった言い回しはなく、言い換えて構いません。整備が必要かどうかや料金が妥当かどうかは、ここでは判断しません。

連絡を受けた内容は、日付と担当者名を手元にメモしておくと、あとで見積書や請求書と照らせます。追加整備の連絡を受けたあとの確認は追加整備の確認にあります。

よくある質問

Q. 12ヶ月点検の見積を頼む前に、手元で何を確かめますか。

点検整備記録簿(前回の点検の年月日・点検時の総走行距離・整備の概要)、前回の点検からおおよそ何km走ったか、自分の車がどの周期の区分か、今年が車検の年かの4つです。道路運送車両法第49条第1項は、使用者に点検整備記録簿をその自動車に備え置くことを求めています。記録簿が手元にないときは、見積を頼む整備工場にその旨を伝えます。なくした場合の扱いは、このページでは判定しません。

Q. 整備工場には、電話や窓口で何を確かめればよいですか。

道路運送車両法施行規則第62条の2の2は、認証を受けた整備工場が法第48条の点検または整備の作業を行う場合に守る事項を定めています。これを質問にすると、点検・整備の料金が店頭の掲示やウェブサイトで見られるか、必要な整備の内容と必要な理由を説明してもらえるか、料金の概算見積りを書面または電子データでもらえるか、頼んでいない整備や行っていない点検の料金が請求に入らないか、の4つです。これらは整備工場が守る事項で、見積を頼む側に義務はありません。

Q. 車検の年に12ヶ月点検の見積も別に受け取ったときは、何に気をつけますか。

マイカーの1年ごとの点検は29項目、2年ごとの点検は1年ごとの項目を含む60項目です。車検の年に12ヶ月点検の見積も別に受け取ると、点検の料金が重なるおそれがあるため、点検の行が二重になっていないかを確かめます。車検と同時に頼むときは、点検の行と車検の行を分けて書いてもらえるかを聞く方法があります。

このページでできること・できないこと

ここで示しているのは、法令に書かれた記録と、整備工場が守る事項です。個別の整備工場が実際に何を掲示しているか、見積の金額が妥当かは判定しません。見積書を受け取ったあとは、12ヶ月点検の見積書の項目の読み方で行ごとに確かめられます。

出典(確認日2026-10-11):

このサイトは、車検の見積に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の車の点検整備の要否を判定・保証するものではありません。実際の扱いは整備工場と国土交通省の案内でご確認ください。