車検の金額が決まっていく順番と、各段階で変わる行
このページは、電話・ネット・店頭の概算から、点検後に交付される書面の見積書までの間で変わる行を扱います。書面の見積書と、作業後の請求書の金額を行ごとに突き合わせる方法は、見積書と請求書で金額が違うときの行ごとの突き合わせ方で説明しています。
車検の金額は、電話やネットで聞く目安、車を見たあとの書面の見積書、作業中の追加、請求書の順に、少しずつ具体的になります。国土交通省の指導要領は、整備の内容と必要性の説明を、依頼内容の確認と受入点検(預かった車の状態を最初に確認すること)などを行った後に行うものとしています。つまり、車を見る前の金額と、見たあとの書面の見積書は、別のものです。
| 段階 | 決まっている内容(一次資料で確認できた範囲) | 変わりやすい行 |
|---|---|---|
| 1. 事業場の掲示・ウェブサイトの料金 | 省令は、定期点検整備の料金を事業場で見やすく掲示し、自社のウェブサイトにも掲載するよう定めています(従業員5人以下、またはウェブサイトを持たない場合を除く)。指導要領は、自動車の種類ごとに点検時期別の料金を載せ、作業の内容を明確にするものとしています。 | 部品代・追加の整備の行は、この段階では車の状態が分からないため出ません |
| 2. 電話・ネットで聞く概算 | このページでは、電話やネットでの問い合わせへの回答の形式を定めた一次資料は確認できていません。確認できないため、決まりがあるとは書きません。 | 法定費用の3行以外は、車を見ていない目安として扱い、書面の見積書で確かめる |
| 3. 受入点検のあとに交付される書面の見積書 | 省令は、必要となると認められる整備の内容と必要性を説明し、料金の概算見積りを記載した書面(電磁的記録でも可)を交付するよう定めています。 | 点検の結果として必要とされた整備と、その部品代の行が加わる |
| 4. 作業中の追加で変わる見積 | 指導要領は、見積金額が変わる整備の必要性が新たに見つかった場合、あらかじめ依頼者の了解がある場合を除き、原則として追加整備の内容と変更後の概算見積りを連絡し、承諾を得てから作業するものとしています。 | 追加整備の行と合計。承諾の記録が残っているか |
| 5. 請求書 | 省令は、行っていない点検や整備の料金の請求と、依頼されない点検や整備を不当に行ってその料金を請求することを禁じています。 | 見積から増減した行。行ごとの突き合わせは見積書と請求書の突き合わせ方にあります |
車検の法定費用(検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料)は、整備の内容で変わる行ではなく、車の種類などで決まります。段階1〜2の目安に法定費用が入っているかは、見積書で確かめます。金額は法定費用早見表で調べられます。
概算を聞いたあとに書面の見積書で確かめること
- 聞いた概算に何が入っていたかを控えておく。質問の例:「先にお聞きした金額には、法定費用と点検整備の費用が含まれていましたか。」
- 書面の見積書で増えた行を見つける。増えた行が点検の結果の整備なのか、依頼した作業なのかを分けます。確認の順番は見積にない追加整備を勧められたときの確認の順番にあります。
- 書面を受け取ってから承諾する。見積書の読み方は車検の見積書で確認する5点、行の種類は車検見積書の行の種類別ページ案内で調べられます。
よくある質問
Q. 電話で聞いた概算と、書面の見積書の金額が違うのは普通ですか。
電話やネットでの問い合わせへの回答の形式を定めた一次資料は、このページでは確認できていません。国土交通省の指導要領は、整備の内容と必要性の説明を、依頼内容の確認と受入点検などを行った後に行うものとしています。車を見る前の金額と、見たあとの書面の見積書は別のものなので、書面で点検の結果として必要とされた整備と部品代の行が加わることがあります。概算が妥当かどうかは、このページでは判定しません。
Q. 書面の見積書は、いつ、どんな形でもらえますか。
省令は、必要となると認められる整備の内容と必要性を説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付するよう定めています。電磁的記録でも構いません。受け取ってから承諾する流れで、聞いた概算に法定費用と点検整備の費用が含まれていたかを控えておくと、増えた行を見つけやすくなります。
Q. 作業が始まってから金額が増えたときは、どうなりますか。
指導要領は、見積金額が変わる整備の必要性が新たに見つかった場合、あらかじめ依頼者の了解がある場合を除き、原則として追加整備の内容と変更後の概算見積りを連絡し、承諾を得てから作業するものとしています。承諾の記録が残っているかと、請求書で見積から増減した行を確かめます。
このページでできること・できないこと
示しているのは、金額が具体的になる順番と、段階ごとに変わりやすい行です。概算の金額が妥当か、請求が正当かは判定しません。
出典(確認日2026-10-10):
- 国土交通省「自動車整備事業の取扱い及び指導要領」第3 自動車特定整備事業者の遵守事項等 1・2・3https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001899927.pdf
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第62条の2の2https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074