満了日の2ヶ月前から満了日までに受けると、次の有効期間は満了日の翌日から数える
道路運送車両法施行規則第44条第1項は、自動車検査証の有効期間の起算日を、原則として検査証を交付する日(または有効期間を記録する日)と定めています。ただし書きで、有効期間が満了する日の2ヶ月前から満了する日までの間に継続検査を行って有効期間を記録する場合は、起算日を「有効期間が満了する日の翌日」としています。
軽自動車検査協会のよくあるご質問は、これを「有効期間を短縮することなく更新することができる」と説明し、2ヶ月前の日より前に受けた場合の更新後の有効期間は「受検した日から2年間」になると案内しています。
| 受ける時期 | 次の有効期間の起算日 |
|---|---|
| 満了日の2ヶ月前の日から満了日まで | 満了日の翌日(残りの期間は失われない) |
| 満了日の2ヶ月前の日より前 | 検査証を交付する日(受検した日から数える) |
令和7年4月1日の変更: 「1ヶ月前」から全国一律「2ヶ月前」へ
軽自動車検査協会のお知らせによると、残っている有効期間を失わずに継続検査を受けられる期間の起算日は、有効期間が満了する日の「1ヶ月前」(離島に使用の本拠の位置がある自動車は「2ヶ月前」)と規定されていました。これが令和7年4月1日から、全国一律で「2ヶ月前」になりました。令和7年4月1日以降に継続検査を受ける場合が対象です。
同じお知らせには、次の2つの例が載っています。
- 有効期間が令和7年5月1日の車を令和7年3月1日に継続検査すると、更新後の有効期間は令和9年2月28日になる。
- 有効期間が令和7年6月1日の車を令和7年4月1日に継続検査すると、更新後の有効期間は令和9年6月1日になる。
1つ目の例で満了日の翌日から数えられないのは、受検日の3月1日が変更日(令和7年4月1日)より前で、変更前の規則が適用されるためと読めます。お知らせは、日付と結果だけを示しています。
月末が満了日のとき、「2ヶ月前の日」はいつか
軽自動車検査協会のよくあるご質問は、満了日の2ヶ月前の日が暦にない日になる場合を、次の表で示しています。
| 有効期間の満了日 | 満了日の2ヶ月前の日 |
|---|---|
| 1月30日・1月31日 | 11月30日 |
| 4月29日・4月30日 | 2月28日(閏年は2月29日) |
この表に載っている満了日以外の日付は、このページでは扱いません。受検先の案内でご確認ください。
有効期間そのものの長さ(道路運送車両法第61条)
道路運送車両法第61条第1項は、自動車検査証の有効期間を、旅客運送事業用・貨物運送用・国土交通省令で定める自家用自動車で、検査対象軽自動車以外のものは1年、その他の自動車は2年と定めています。第2項は、自家用乗用自動車(国土交通省令で定めるものを除く)と二輪の小型自動車の初めての検査証は3年としています。
有効期間が満了したあとも車を使うには、第62条第1項により継続検査を受けなければなりません。車検が切れた状態で運転した場合と、切れた車を動かす方法はよくある質問で扱っています。
このページでできること・できないこと
ここで説明しているのは、有効期間の数え方に関する法令と、軽自動車検査協会の案内です。個別の車について、いつ受けるのが得か、見積の金額が妥当かは判定しません。車検にかかる法定費用は法定費用早見表、継続検査の意味は用語集の継続検査、見積書に出てくる整備項目は整備項目の参考情報で確認できます。見積書の項目を仕分けるには、見積の項目チェックを使います。
出典(確認日2026-09-29):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第44条(自動車検査証等の有効期間の起算日)https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第61条・第62条https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 軽自動車検査協会「Q. 5-001 車検はいつから受けられますか。」https://www.keikenkyo-faq.jp/category06/inport-58/
- 軽自動車検査協会「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」https://www.keikenkyo.or.jp/notice/article.html?itemid=388&dispmid=665