軽自動車の13年・18年経過の判定表(受検日別・初度検査年別の重量税)

軽自動車の車検で納める自動車重量税(車検のたびに国へ納める税金)は、自家用の2年分で6,600円・8,200円・8,800円のどれかになります。分かれ目は、車検を受ける日と、車検証の「初度検査年月」(最初の検査を受けた年月)の年です。受検日の区切りは11月1日で、次の区切りは令和8年11月1日です。軽自動車検査協会の経過年数表を、初度検査年ごとに読み替えて一覧にします。

判定の手順と、軽自動車検査協会の経過年数表

  1. 車検を受ける日が、下の表のどの期間に入るかを確認します。
  2. 車検証の「初度検査年月」の年を確認します。
  3. 表で18年経過車・13年経過車・それ以外のどれに当たるかを決め、次の節の金額を見ます。
受検日18年経過車13年経過車それ以外
令和7年11月1日〜令和8年10月31日初度検査が平成19年以前平成20年〜平成24年平成25年以降
令和8年11月1日〜令和9年10月31日初度検査が平成20年以前平成21年〜平成25年平成26年以降
令和9年11月1日〜令和10年10月31日初度検査が平成21年以前平成22年〜平成26年平成27年以降

判定に使うのは初度検査年月の「年」だけです。月は見ません。表は軽自動車検査協会の「18年・13年経過年数表」の内容です。

重量税の金額(2年分)

区分自家用事業用
18年経過車8,800円5,600円
13年経過車8,200円5,400円
それ以外6,600円5,200円

エコカー減税の対象車は、この金額より更に減税された額になると軽自動車検査協会が案内しています。この表は、減税の対象にならない車の金額です。

初度検査年別の早見(令和8年11月1日をまたぐと金額が変わる車)

上の経過年数表を、初度検査年ごとに読み替えました。金額は自家用の2年分です。

初度検査年受検日が令和8年10月31日まで令和8年11月1日〜令和9年10月31日令和9年11月1日〜令和10年10月31日
平成19年(2007年)18年経過車 8,800円18年経過車 8,800円18年経過車 8,800円
平成20年(2008年)13年経過車 8,200円18年経過車 8,800円18年経過車 8,800円
平成21年(2009年)13年経過車 8,200円13年経過車 8,200円18年経過車 8,800円
平成22年(2010年)13年経過車 8,200円13年経過車 8,200円13年経過車 8,200円
平成23年(2011年)13年経過車 8,200円13年経過車 8,200円13年経過車 8,200円
平成24年(2012年)13年経過車 8,200円13年経過車 8,200円13年経過車 8,200円
平成25年(2013年)それ以外 6,600円13年経過車 8,200円13年経過車 8,200円
平成26年(2014年)それ以外 6,600円それ以外 6,600円13年経過車 8,200円
平成27年(2015年)それ以外 6,600円それ以外 6,600円それ以外 6,600円

平成19年以前と平成22年〜平成24年の車は、この表の期間内に金額が変わりません。平成27年以降の車は、令和10年10月31日までは「それ以外」です。

11月1日前後に車検を受けるとき

車検は、有効期間の満了日の2ヶ月前から受けられます。満了日が11月から12月の車は、受検日を10月31日までにするか11月1日以降にするかで、上の表の行が変わります。受検できる時期の数え方は、車検を受けられる時期と有効期間で確認できます。

自賠責保険料の改定も、2026年11月1日以後を保険始期とする契約から変わります。重量税と自賠責保険料の変更は別の決まりなので、自賠責保険料の改定で新旧の金額を確認してください。

このページの範囲と出典

ここで扱うのは、軽自動車の重量税が6,600円・8,200円・8,800円のどれになるかの判定です。普通車・小型車の13年超・18年超は別の税額表なので、法定費用早見表で確認できます。軽自動車を選ぶと同じ判定表が出る画面は、見積の項目チェックにあります。見積書の重量税の行がこの金額と違うときは、車検証の初度検査年月と受検日を整備工場に伝えて確認します。

個別の車の次回の重量税額は、軽自動車検査協会の継続検査のページが案内する「次回自動車重量税額照会サービス」でも確認できます。このページは、個別の車の税額を保証するものではありません。

出典(確認日2026-10-04):

このサイトは、車検の見積に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の見積や税額の妥当性を判定・保証するものではありません。実際の手続きと金額は、検査を受ける窓口や依頼する工場の案内でご確認ください。