エコカー減税と初回車検の重量税(令和8年5月以降の免除条件)

新車でエコカー減税の「免税」を受けた車は、初回の車検でも自動車重量税が免除されます。免税以外の軽減(75%・50%・25%)は初回車検には引き継がれません。国税庁の資料で、対象車と条件を整理します。

初回車検で重量税が免除されるのは、新車で免税を受けた車だけ

自動車重量税は、車検のときに次の車検までの期間分をまとめて納める国税です。エコカー減税は、環境性能が高い車の重量税を減らす制度で、減らし方は免税・75%軽減・50%軽減・25%軽減の4段階です。

国税庁の資料によると、令和8年5月1日から令和10年4月30日までに新車新規検査(新車として最初に受ける検査。予備検査を含みます)で車検証の交付を受けた車が、この4段階の対象になります。

初回の車検(新車後に最初に受ける継続検査)で免除されるのは、新車のときに免税を受けた車だけです。国土交通省の資料も、継続検査や中古車の新規登録では、原則として現行のエコカー減税の要件を満たす車に本則税率(軽減を加えない基本の税率)を適用すると説明しています。

初回車検で免除になる車(国税庁の資料の区分)

区分初回車検で免除される車
電気自動車等電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車
一定のガソリン車等ガソリン車(乗用自動車に限る)、石油ガス自動車、ディーゼル車(乗用自動車に限る)のうち、令和12年度燃費基準(2030年度基準)の125%を達成した車

どちらも、新車のときに免税の適用を受けていることが前提です。新車のときに75%・50%・25%の軽減だった車は、この表に入りません。

免除を受けるための2つの条件

満了日を過ぎてから受ける場合でも、15日以内であれば条件に当たります。この条件の細かな当てはめ(変更の範囲など)は、運輸支局や自動車メーカーのお客様相談窓口で確かめられます。

令和9年5月以降に新車登録される乗用車の区分の変更

国税庁の資料には、新車新規検査の区分が令和9年5月1日から変わる点も書かれています。25%軽減の区分で、令和12年度燃費基準の80%を達成した乗用のガソリン車等は、令和9年5月1日から令和10年4月30日の間は軽減がなく、本則税率になります。25%軽減の区分に入るには、同じ基準の85%の達成が必要になります。

これは新車で登録するときの区分の話です。すでに乗っている車の車検で、軽減が増えたり減ったりするという意味ではありません。

見積書の重量税が想定と違うときの見方

このページでできること・できないこと

ここで示しているのは、国税庁の資料に書かれた、エコカー減税の初回車検での扱いです。個々の車が免税や軽減の対象かどうか、車両構造等の変更に当たるかどうかの個別の判定はしません。バス・トラックなど乗用車以外の区分と、令和8年4月までの区分は載せていません。

出典(確認日2026-10-03):

このサイトは、車検の見積に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の見積の金額の妥当性を判定・保証するものではありません。実際の金額は、検査を受ける運輸支局・軽自動車検査協会・整備工場の案内でご確認ください。