初回車検で重量税が免除されるのは、新車で免税を受けた車だけ
自動車重量税は、車検のときに次の車検までの期間分をまとめて納める国税です。エコカー減税は、環境性能が高い車の重量税を減らす制度で、減らし方は免税・75%軽減・50%軽減・25%軽減の4段階です。
国税庁の資料によると、令和8年5月1日から令和10年4月30日までに新車新規検査(新車として最初に受ける検査。予備検査を含みます)で車検証の交付を受けた車が、この4段階の対象になります。
初回の車検(新車後に最初に受ける継続検査)で免除されるのは、新車のときに免税を受けた車だけです。国土交通省の資料も、継続検査や中古車の新規登録では、原則として現行のエコカー減税の要件を満たす車に本則税率(軽減を加えない基本の税率)を適用すると説明しています。
初回車検で免除になる車(国税庁の資料の区分)
| 区分 | 初回車検で免除される車 |
|---|---|
| 電気自動車等 | 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車 |
| 一定のガソリン車等 | ガソリン車(乗用自動車に限る)、石油ガス自動車、ディーゼル車(乗用自動車に限る)のうち、令和12年度燃費基準(2030年度基準)の125%を達成した車 |
どちらも、新車のときに免税の適用を受けていることが前提です。新車のときに75%・50%・25%の軽減だった車は、この表に入りません。
免除を受けるための2つの条件
- 受ける時期: 新車新規検査で交付された車検証の有効期間が満了する日から数えて15日を経過する日までに、最初の継続検査を受けること。
- 車の状態: 新車新規検査の車検証に書かれた事項について、車両構造等の変更がないこと。
満了日を過ぎてから受ける場合でも、15日以内であれば条件に当たります。この条件の細かな当てはめ(変更の範囲など)は、運輸支局や自動車メーカーのお客様相談窓口で確かめられます。
令和9年5月以降に新車登録される乗用車の区分の変更
国税庁の資料には、新車新規検査の区分が令和9年5月1日から変わる点も書かれています。25%軽減の区分で、令和12年度燃費基準の80%を達成した乗用のガソリン車等は、令和9年5月1日から令和10年4月30日の間は軽減がなく、本則税率になります。25%軽減の区分に入るには、同じ基準の85%の達成が必要になります。
これは新車で登録するときの区分の話です。すでに乗っている車の車検で、軽減が増えたり減ったりするという意味ではありません。
見積書の重量税が想定と違うときの見方
- 新車で免税を受けた車の初回車検で、見積書の重量税が0円になっていれば、この免除に当たります。満額が書かれている場合は、15日以内か、車両構造等の変更がないかを工場に確かめます。
- 新車で軽減(75%・50%・25%)を受けた車は、初回車検では本則税率で計算されます。新車のときより重量税が上がって見えるのは、この仕組みによります。
- 車検の重量税は、13年・18年を超えると税率が変わります。早見表は車検の法定費用 車種別早見表、用語の説明は車検の用語集で確認できます。
- 見積書の項目を法定費用と工賃に分けて見るときは車検の見積書で確認する5点が使えます。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、国税庁の資料に書かれた、エコカー減税の初回車検での扱いです。個々の車が免税や軽減の対象かどうか、車両構造等の変更に当たるかどうかの個別の判定はしません。バス・トラックなど乗用車以外の区分と、令和8年4月までの区分は載せていません。
出典(確認日2026-10-03):
- 国税庁「環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置について」(令和8年4月改訂)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/eco_car.pdf
- 国土交通省「エコカー減税(自動車重量税)の概要 1.乗用車」https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884912.pdf