確かめる3点: 検査場の閉庁日は決まり、工場の休業日などは工場ごとに違う
| 確かめること | 決まり方 | 見積書・依頼先で見る場所 |
|---|---|---|
| 検査場が閉まる日 | 行政機関の休日は、土曜日・日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日まで(行政機関の休日に関する法律第1条)。ユーザー車検の予約は、この日にはできない | 受検日の候補。見積書ではなく、車検証の満了日と暦で数える(車検を受けられる時期と有効期間) |
| 工場の休業日・預かり日数 | 確認した法令に、整備工場の休業日を定めた規定は見つかっていない。工場ごとに違う | 見積書の備考欄、入庫日・納車予定日の欄。書いていなければ口頭で聞いて控える |
| 見積の有効期間 | 見積書の有効期間を定めた規定は、このサイトでは確認できていない。依頼先ごとに異なる | 見積書の「有効期限」「見積日」の欄。保留の進め方は見積を保留して他社にも出すとき |
| 部品の取り寄せ日数 | 部品の入荷日数を定めた規定は見つかっていない。部品の種類と在庫で変わる | 見積書の部品の行(部品名・数量)と、納期・預かり日数の欄。取り寄せになる部品があるかを聞く |
上の2行目から4行目は、見積書に必ず載る欄ではありません。載っていない項目は、見積を受け取るときに聞いて、メモや書面で残します。
検査場が閉まる日: 年末年始は12月29日から1月3日まで
行政機関の休日に関する法律第1条は、日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日を、行政機関の休日と定めています。自動車技術総合機構の案内も、ユーザー車検の検査予約は、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日から1月3日まで)にはできないとしています。予約できる日時は予約当日を含む14開庁日先までで、予約の流れはユーザー車検の予約と受検前の準備にあります。
お盆(8月13日から16日ごろ)は、この法律の休日の列挙に入っていません。検査場がお盆に閉まるかどうかは、その日が土曜日・日曜日・祝日に当たるかで決まります。整備工場のお盆休みは別で、工場ごとに違います。
| 連休 | 検査場 | 整備工場 |
|---|---|---|
| 年末年始 | 12月29日から1月3日まで閉庁(上記の法律) | 休業の期間は工場ごとに違う。見積書の備考や案内で確かめる |
| ゴールデンウィーク | 土曜日・日曜日と、国民の祝日の日が閉庁 | 同上 |
| お盆 | 8月13日から16日は、土曜日・日曜日・祝日に当たらない限り閉庁にならない | 同上 |
例として、満了日が令和9年1月15日の車は、受検できる最初の日が令和8年11月15日です(保留の進め方の数え方)。この11月15日から1月15日の間でも、令和8年12月29日から令和9年1月3日と、土曜日・日曜日・祝日は検査場で受けられません。見積を取る時期は、この閉庁日を除いた日数から逆算します。
連休をまたぐと変わりうる費用の行
受検日や保険期間の始期で金額が変わる行は、連休をまたぐ前に日付を確かめます。このサイトで確認している令和8年の改定日は、4月1日・5月1日・11月1日です。年末年始の12月29日から1月3日の間に、日付で区切られる改定は、このサイトでは確認していません。
- 検査手数料・自動車重量税:受検日で決まります。日付の一覧は令和8年の車検費用の改定を日付順に整理にあります。
- 自賠責保険料:保険期間の始期で決まります。連休で受検日が後ろにずれると、始期も後ろにずれる場合があります。新旧の金額は自賠責保険料の改定で確認できます。
- 整備の料金・部品代:連休の前後で変わるかどうかは、工場ごとの扱いです。見積書の有効期限を聞いて控えます。金額は法定費用早見表と見合わせます。
連休の前に見積を取るときに聞くこと
- 入庫から納車までの日数は、連休を含めて何日か。代車の有無と貸出期間も、見積書または口頭で確かめます。
- 取り寄せになる部品があるか。ある場合、到着の見込みと、到着が遅れたときの扱いは。遅れた場合に受検日を後ろへずらすことになるときは、満了日までの日数を数え直します。
- 見積の金額は、いつまで同じか。連休明けに入庫する場合、有効期限が連休の前に切れていないかを見ます。
- 入庫後に追加の整備を勧められたとき、連絡を取れる日はいつか。連休中は連絡が取れないことがあります。承諾の記録の残し方は追加整備を勧められたときの確認の順番にあります。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、検査場の閉庁日の決まりと、連休の前に見積書や依頼先で確かめる項目です。整備工場の休業日、見積の有効期間、部品の取り寄せ日数は、工場ごとに異なるため、日数や期間の目安は示しません。いつ見積を取れば有利か、見積の金額が妥当かは判定しません。
出典(確認日2026-10-12):
- e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」第1条https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091
- 自動車技術総合機構「初めての検査を受けられる方」https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/flow/reservation.html
よくある質問
Q. 連休の前に見積を取るとき、検査場が閉まる日はいつですか。
行政機関の休日に関する法律第1条により、土曜日・日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日までの日は検査場が閉まり、ユーザー車検の予約もできません。お盆(8月13日から16日ごろ)は、この法律の休日に入っていないため、土曜日・日曜日・祝日に当たらない限り閉庁になりません。
Q. 見積書の有効期間や、工場の休業日、部品の取り寄せ日数は決まっていますか。
確認した法令に、見積書の有効期間、整備工場の休業日、部品の入荷日数を定めた規定は見つかっていません。いずれも依頼先ごとに違うため、見積書の「有効期限」「見積日」「備考」の欄で確かめ、書いていなければ口頭で聞いて控えます。日数や期間の目安はこのページでは示しません。
Q. 連休をまたぐと、法定費用の金額は変わりますか。
検査手数料と自動車重量税は受検日、自賠責保険料は保険期間の始期で決まります。連休で受検日が後ろにずれると、始期も後ろにずれる場合があります。このサイトで確認している令和8年の改定日は4月1日・5月1日・11月1日で、12月29日から1月3日の間に日付で区切られる改定は確認していません。