記号は9種類。「レ」は異状なし、×・△・A・T・C・Lは作業をした印
国土交通省 近畿運輸局が掲載する指定整備記録簿の記載要領は、点検項目ごとに作業区分に従ってチェック記号を使い、点検の結果と必要となった整備の概要を書くものとしています。記号は「例」として示されています。
| 記号 | 作業区分 | 記載要領での意味 |
|---|---|---|
| レ | 点検 | 点検の結果、異状がなかった |
| × | 交換 | 部品、油脂、液類を交換した |
| △ | 修理 | 摩耗や損傷のため部品を修復した |
| A | 調整 | 遊び、すき間、角度などを基準値に戻した(機能調整の作業も含む) |
| T | 締付 | 緩んだ箇所を増し締めした |
| C | 清掃 | 粉塵、油などによる汚れを取り除いた |
| L | 給油 | 油脂、液類を補給した |
| P | 省略 | 自動車点検基準の規定により行わないことができる項目の点検を省略した |
| / | 該当なし | 該当する装置が無い |
「省略」と「該当なし」の記号は、解説によって取り違えられていることがあります。この表は記載要領の表に合わせています。作業の言葉そのものの意味は見積書の作業の言葉にもあります。
見積書の追加整備の行と突き合わせる読み方
記号が示すのは、その点検項目でどの種類の作業をしたかです。見積書の行と結ぶときは、次の順で見ると整理できます。
| 結果欄の記号 | 見積書の行との関係 | 聞く質問の例 |
|---|---|---|
| レ・P・/ | 作業をしていない印です。同じ項目に作業の行や部品の行が並んでいれば、別に頼んだ作業かどうかを確かめます。 | 「この項目は記録簿で異状なしですが、この行は何の作業ですか。」 |
| × | 部品や油脂の交換です。「部品、油脂代」の行に品目があるかを見ます。 | 「交換した部品はどれで、見積のどの行ですか。」 |
| △・A・T・C・L | 修理・調整・締付・清掃・給油です。部品を使わない作業は、作業の行に含まれているか別の行かを見ます。 | 「調整の作業は、点検の費用に含まれますか、別の行ですか。」 |
記載要領は、整備の概要に交換した主な部品や測定結果(ブレーキ・パッドの厚みなど)も必要に応じて書くとしています。見積書の行と記録簿の記載が結べないときは、記号だけでなく整備の概要欄を見せてもらうよう頼めます。確認の順番は追加整備を勧められたときの確認の順番にあります。
このページでできること・できないこと
示しているのは、記載要領にある記号の意味と、見積書の行と突き合わせる見方です。確認できたのは指定整備記録簿(指定を受けた整備工場が使う記録簿)の記載要領で、記号は「例」と書かれています。一般の点検整備記録簿の様式や工場ごとの凡例が同じとは限らないため、手元の記録簿の凡例を優先してください。記号の有無で整備の要否や料金の妥当性は判定しません。記録簿の記載事項と保存期間は点検整備記録簿の記載事項・保存期間・車検での提示にあります。
出典(確認日2026-10-08):
- 国土交通省 近畿運輸局「Ⅳ.指定整備関係帳票類の記載要領」1.指定整備記録簿の記載要領https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000380491.pdf
- e-Gov法令検索「自動車点検基準」第4条(記録簿の記載事項と保存期間。チェック記号を定めた規定は条文中に見当たらない)https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070
よくある質問
Q. 「×」や「A」の記号は、交換や調整が必要という意味ですか。
この表の記号は、点検や整備の結果として行った作業の区分を示すもので、これから必要になる作業を示す記号ではありません。たとえば「×」は部品、油脂、液類を交換した印、「A」は遊びやすき間などを基準値に戻した印です。記号だけで、交換や調整が必要かどうかは判定できません。
Q. 記録簿の記号が、この表と違うときはどうすればよいですか。
記載要領は記号を「例」として示しており、一般の点検整備記録簿の様式や工場ごとの凡例が同じとは限りません。手元の記録簿に凡例があるときはそれを優先し、記号の意味が分からないときは整備工場に聞きます。
Q. 記号と見積書の行が合わないときは、何を確かめればよいですか。
記載要領は、点検の結果と必要となった整備の概要を書くものとしており、交換した主な部品や測定結果も必要に応じて書くとしています。記号と見積書の行が結べないときは、整備の概要欄を見せてもらうよう頼めます。記号があることを、法定の合否基準として扱うことはできません。