前面ガラスのひびに「何ミリまで」という数値基準は、確認した条文にない
保安基準第29条は、窓ガラスを告示で定める基準に適合する安全ガラスとし、前面ガラスは損傷した場合でも運転者の視野を確保でき、容易に貫通されない強度等の基準に適合することを求めています。また、前面ガラスと側面ガラス(運転者席より後ろを除く)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ・可視光線の透過率等の基準に適合することを求めています。細目告示第39条を確認したところ、ひびの長さや本数を数値で定めた規定は見つかりませんでした。補修で済むか交換が要るかは、このページでは判定しません。
| 見積書の行(例) | 読み方 | 根拠・仕分け |
|---|---|---|
| ガラスの補修(ひび・飛び石の補修) | 法令に作業名や料金の定めはなく、依頼先が設定する整備の費用。補修で検査に通るかどうかは、条文の数値では決まらない | 保安基準第29条 |
| 前面ガラスの交換(ガラス代・工賃) | 交換後のガラスも、安全ガラスなど告示の基準に適合している必要がある。ガラス代と工賃が別の行か一式かを確認する | 保安基準第29条、細目告示第39条 |
| フィルム・ステッカーの貼付や除去 | 貼れるものは条文で限られる。視野の範囲の透過率は70%以上が必要 | 保安基準第29条第4項、細目告示第39条、窓ガラスの可視光線透過率 |
| 検査標章(車検ステッカー)の貼替え | ガラスの交換などで標章を貼ったガラスを使えなくなったときは、再交付の対象になる | 検査標章の再交付 |
| エーミング(カメラ・センサーの調整) | 前方のカメラ等を使う運転支援装置がある車で、ガラスの脱着が絡むと見積に出ることがある。実施できる業者が法令で限定される作業 | エーミング |
国の検査場の案内には、窓ガラスが取り外された状態でないこと、運転者席・助手席の側面ガラスは検査のとき閉じた状態にすることが書かれています。
見積書と読み合わせるときの注意
- 検査に通るかどうかは、検査場の審査で決まります。ひびの大きさ・位置で通るかは、このページでは示せません。迷うときは、見積を出した整備工場に、どの基準を根拠にした見立てかを聞きます。
- 「今すぐ交換」という言い方は、法令の基準ではありません。視野への影響や破損の進み方は車ごとに違い、このページは緊急性を判定しません。
- 法定費用ではありません。ガラスの補修・交換・エーミングは、検査手数料・重量税・自賠責保険料とは別に、依頼先が設定する整備の費用です(車検見積書の費目チェックリスト)。
- 検査で不適合になった場合の見積の行は、別のページで整理しています。検査ラインで不適合になりやすい項目と見積の行の対応と追加整備を勧められたときの確認の順番を見てください。
見積の行の読み合わせ例(行の呼び名・法定の項目か任意か・依頼先に聞くこと)
架空の行の呼び名の例です。金額は載せていません。法令の根拠は上の表のとおりです。
| 見積書の行の呼び名(例) | 法定の項目か任意か | 依頼先に聞くこと |
|---|---|---|
| フロントガラス交換 | 交換の作業は法令に定めがなく、依頼先の整備の行。交換後のガラスは安全ガラスなどの基準に適合する必要がある | ガラス代と工賃が別の行か。基準に適合するガラスか。純正か社外か |
| ガラス補修(ウォーターリペア) | 任意の整備。補修で検査に通るかは条文の数値では決まらない | どの基準を根拠にした見立てか。補修できる損傷の範囲 |
| フィルム剥がし | 運転者の視野の範囲は透過率70%以上が必要。貼付のフィルムがその範囲に当たるかによる | 剥がす理由が透過率の基準か、見た目か。貼り直しの行が別にあるか |
| エーミング | 運転支援装置のある車で、ガラスの脱着に伴い出ることがある | ガラス交換の行に含まれるか別の行か。実施する業者が条件を満たすか |
よくある質問
Q. ガラスのひびは、何ミリまでなら車検に通りますか。
確認した条文には、ひびの長さや本数の数値基準は見つかりませんでした。補修で足りるか交換が要るかは、検査での審査と依頼先の説明で確かめます。
Q. ガラスの交換やフィルムの行は、法定費用ですか。
法定費用ではありません。検査手数料・重量税・自賠責保険料とは別の、依頼先が設定する整備の費用です。
Q. 見積の「フィルム剥がし」は、車検のために必要ですか。
運転者の視野の範囲は透過率70%以上が必要で、貼付のフィルムがその範囲に当たるかによります。剥がす理由が透過率の基準か見た目かを、見積を出した依頼先に聞き、貼り直しの行が別にあるかも確かめます。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、窓ガラスに関する保安基準の定めの範囲と、見積書の行の読み方です。個別のガラスの補修・交換の要否、見積書の金額の妥当性は判定しません。ひびの数値基準は、確認した条文の範囲では見つかっていません。審査事務規程の細部は確認できていません。
出典(確認日2026-10-22。条文の文言と、視野の範囲の透過率70%以上の記載は細目告示第39条で照合済み):
- e-Gov法令検索「道路運送車両の保安基準」第29条https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067
- 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第39条https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S039.pdf
- 自動車技術総合機構「審査の実施」https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/flow/carryingout/index.html
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