検査標章は前面ガラスの内側に貼り、年と月で有効期間を示す
道路運送車両法は、自動車検査証(車検証)を備え付け、省令の定めるところに従って検査標章を表示しなければ、自動車を走らせてはならないと定めています。
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 貼る場所 | 前面ガラスの内側に、前方から見やすいように貼ります。運転者室や前面ガラスのない自動車は、後ろの登録番号標(ナンバープレート)の左上部に貼ります |
| 表示する内容 | 交付のときの車検証の有効期間が終わる時期を、年と月で表示します |
| 有効期間 | 交付のときの車検証の有効期間と同じです |
| 表示してはいけない場合 | 車検証が効力を失ったときと、継続検査などで車検証の返付を受けられなかったとき |
| 表示せずに走ったとき | 50万円以下の罰金(道路運送車両法の罰則) |
ステッカーを貼る具体的な位置(運転席側かどうかなど)は、省令の条文には「前方から見やすいように」としか書かれていません。このページでは、それ以上の位置の細かい決まりは確認していません。
限定自動車検査証のときは、標章の期間が短くなることがある
不合格になって限定自動車検査証(15日間有効の再検査用の書類)の交付を受けたときの検査標章は、有効期間が限定自動車検査証の有効期間と同じになります。ただし、検査を申請したときに出した車検証の残りの有効期間のほうが短いときは、その残りの期間と同じになります。
限定自動車検査証の仕組みは車検に不合格になったらで整理しています。
再交付を受けられる場合と手数料
検査標章がなくなったり、破れたり、見分けにくくなったりしたときは、再交付を受けられます。省令では、次の場合も再交付の対象としています。
- 標章を貼った前面ガラスを使えなくなった場合(ガラスの交換など)
- 標章を貼った登録番号標を表示できなくなった場合(その車を引き続き走らせる場合に限る)
- そのほか、再交付を受ける正当な理由があると認められる場合
申請するときは、車検証(または限定自動車検査証)を示します。車検証の再交付の申請と同時に行う場合は、示す必要がありません。
| 手続き(令和8年4月1日現在) | 手数料 |
|---|---|
| 検査標章(ステッカー)の再交付 | 400円 |
| 自動車検査証(車検証)の再交付 | 450円 |
| 自動車予備検査証・限定自動車検査証の再交付 | 400円 |
上の金額は関東運輸局の一覧表のものです。申請の窓口は、普通自動車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会です。軽自動車の手数料は、このページでは確認していません。
車検の見積書との関係
- ステッカーの再交付は国に払う手数料で、整備工場の整備費用とは別です。見積書に「ステッカー再発行」などの行があれば、金額と、再交付が必要な理由を確かめられます。
- 満了時期をいつから更新できるかは車検を受けられる時期と有効期間、法定費用の全体は車検の法定費用 車種別早見表で確認できます。
- 期限が切れてしまったときの扱いは車検切れで公道を走るとにまとめています。
このページでできること・できないこと
ここで示しているのは、法令と国の機関の一覧表に書かれた内容です。個々の車のステッカーが有効かどうかの判定や、再交付の可否の判断はできません。再交付の可否は、窓口が決めます。
出典(確認日2026-10-04):
- 道路運送車両法 第66条・第70条・第71条の2・第109条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 道路運送車両法施行規則 第37条の3・第41条の2(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
- 関東運輸局「登録・検査手数料一覧表 令和8年4月1日現在」https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109105.pdf