保安基準適合証と保安基準適合標章の違い(交付する人・有効期間・使い道)
| 項目 | 保安基準適合証 | 保安基準適合標章 |
|---|---|---|
| 交付する人 | 指定自動車整備事業者(指定工場)。自動車検査員が保安基準に適合する旨を証明したときに、請求により依頼者へ交付する(道路運送車両法第94条の5第1項) | |
| 有効期間 | どちらも、検査をした日から15日間(指定自動車整備事業規則第9条第1項) | |
| 使い道 | 継続検査の申請で提出すると、車両の提示があり保安基準に適合するものとみなされる(法第94条の5第8項) | 自動車の運行中、その前面に有効期間と自動車登録番号が見やすいように表示する(施行規則第37条の4)。有効な標章を表示しているときは、法第58条第1項・第66条第1項は適用されない(法第94条の5第11項) |
つまり、適合証は運輸支局等に出す書類、適合標章は車に表示するものです。どちらも15日を過ぎると有効期間が切れるため、指定工場で検査を受けたあとは、期間内に手続きを進める必要があります。
適合標章と検査標章(車検ステッカー)の違い
適合標章は、指定工場で検査を受けてから継続検査の手続きを終えるまでの間、車の前面に表示するものです。継続検査に合格したあとに車へ貼る検査標章(車検ステッカー)は、検査標章の貼り方・有効期間・再交付手数料で説明しています。
交付の条件(点検・整備をして、自動車検査員が適合を証明したとき)
- 指定工場が国土交通省令の技術上の基準で自動車を点検し、保安基準に適合しなくなるおそれがある部分と適合しない部分に必要な整備をしていること。
- そのうえで、自動車検査員が検査して保安基準に適合すると認め、証明していること。検査で適合すると認められなければ、証明はできない(第94条の5第1項・第4項)。
- 臨時検査を受けるべき自動車は、臨時検査を受けていなければ交付できない(同条第1項ただし書)。
条文は、交付の前提に「必要な整備」を置いています。何が必要かは車の状態で変わります。
見積書のどの行と関係するか(検査手数料の行・整備費用の行)
| 見積書の行 | 適合証・標章との関係 |
|---|---|
| 継続検査の検査手数料(法定費用) | 運輸支局等の検査を受ける手数料です。関東運輸局の一覧(令和8年4月1日現在、普通自動車)では、持込検査は2,600円、保安基準適合証を提出する場合は2,100円と、区分が分かれています。最新の額は検査手数料の改定と法定費用早見表で確認できます。 |
| 点検・整備の費用(工賃・部品代) | 適合証の交付の前提となる「必要な整備」にあたる行です。法定費用ではなく工場が設定する費用で、行ごとの仕分けは見積の項目チェックでできます。 |
| 検査代行手数料などの工場設定の費目 | 更新手続きを代行する費用の名目として読みます。工場の区分との関係は認証工場と指定工場の違いで整理しています。 |
今回確認した条文には、適合証・適合標章の交付そのものに手数料がかかるかどうかの定めは見つかりませんでした。見積書に「適合証」「標章」などの名目の行がある場合は、その行が何の費用かを工場に確認してください。
よくある質問
Q. 保安基準適合証の有効期間は何日ですか。
検査をした日から15日間です(指定自動車整備事業規則第9条第1項)。保安基準適合標章も同じ15日間です。指定工場で検査を受けたあとは、期間内に継続検査の手続きを進める必要があります。
Q. 保安基準適合証と保安基準適合標章は、何が違いますか。
適合証は継続検査の申請で運輸支局等に提出する書類で、標章は運行中に自動車の前面へ表示するものです。どちらも指定自動車整備事業者(指定工場)が、自動車検査員が適合を証明したときに交付します(道路運送車両法第94条の5)。
Q. 見積書に「適合証」「標章」の名目の行があれば、その費用は法定費用ですか。
今回確認した条文には、適合証・標章の交付そのものに手数料がかかるかどうかの定めは見つかりませんでした。見積書にそのような名目の行がある場合は、何の費用かを工場に確認します。検査手数料の行は運輸支局等の検査の手数料で、点検・整備の行は工場が設定する費用です。
このページでできること・できないこと
ここで説明しているのは、条文に書かれた交付の条件と有効期間、見積書の行との関係の仕分けです。整備の要否、依頼先の選び方、見積金額の妥当性は判定しません。関連ページ: 用語集、車検を受けられる時期と有効期間。
出典(確認日2026-10-18):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第58条・第66条・第94条の5https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第37条の4https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
- e-Gov法令検索「指定自動車整備事業規則」第9条https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
- 関東運輸局「登録・検査手数料一覧表 令和8年4月1日現在」https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109105.pdf