認証工場は車両を運輸支局等へ持ち込み、指定工場は保安基準適合証で持ち込みを省略できる
| 区分 | 根拠 | 車検を頼んだときの流れ |
|---|---|---|
| 認証工場 | 道路運送車両法第78条第1項(地方運輸局長の認証) | 運輸支局、自動車検査登録事務所等(いわゆる「車検場」)に車両を持ち込んで検査を受ける |
| 指定工場 | 同法第94条の2第1項(地方運輸局長の指定) | 点検整備のあと、自動車検査員が検査して保安基準適合証を交付する。この証を運輸支局、自動車検査登録事務所等に提出すると、車両の持ち込みを省略できる |
国土交通省の案内は、指定工場を認証工場のうち、一定の基準に適合する設備・技術・管理組織に加えて自動車の検査の設備を有し、自動車検査員を選任して点検・整備の検査をさせると認められるものと説明しています。指定工場は認証工場の一種で、一般には「民間車検場」「民間車検工場」とも呼ばれます。
条文での位置づけ(第78条・第94条の2・第94条の5)
- 第78条第1項: 自動車特定整備事業を経営しようとする者は、事業の種類と特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
- 第94条の2第1項: 地方運輸局長は、認証を受けた事業場で、整備の設備・技術・管理組織に加えて国土交通省令の基準に適合する検査の設備を有し、自動車検査員を確実に選任して点検・整備の検査をさせると認められるものを、申請により指定できる。
- 第94条の5第1項・第8項: 指定自動車整備事業者は、点検・整備をして保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により保安基準適合証を交付する。継続検査に有効な保安基準適合証の提出があった場合は、第62条の適用について、車両の提示があり保安基準に適合するものとみなされる。
国土交通省の案内は、車検に際して点検・整備も頼むときは一般に「特定整備」を伴うため、認証工場または指定工場であることを確認するよう案内しています。工場には、それぞれの区分を示す標識が掲げられています。
見積書の「検査代行手数料」は、車検証の更新手続きを代わりに行う料金
日本自動車整備振興会連合会(日整連)のユーザー説明用資料は、検査代行手数料を「お客様に代わって運輸支局等に出向き、車検証(自動車検査証)の更新手続きを行うための料金」と説明しています。同じ資料の関係書類の欄には、自動車検査証、点検整備記録簿、継続検査申請書、自賠責保険証明書、自動車重量税納付書、自動車税納税証明書が並び、保安基準適合証は括弧書きで添えられています。
このため、見積書の検査代行手数料は、検査費用ではなく更新手続きを代行する費用の名目として読みます。国が定める法定費用(検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料)とは別の行に書かれる費目です。工場の区分と検査代行手数料の金額の関係は、今回確認した資料には書かれていないため、このページでは扱いません。
このページでできること・できないこと
ここで説明しているのは、工場の区分に関する法令と国土交通省の案内、日整連の費目説明です。どちらの工場で受けるのが得か、見積の金額が妥当かは判定しません。関連する用語は認証工場・指定工場、見積書の項目は見積の項目チェックで仕分けられます。車検を受けられる時期は車検を受けられる時期と有効期間にまとめています。
出典(確認日2026-09-30):
- 国土交通省「自動車整備工場には認証工場と指定工場があります。その違いは?」https://www.mlit.go.jp/jidosha/ninshoutoshiteinochigai.html
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第78条・第94条の2・第94条の5https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 日本自動車整備振興会連合会「検査代行手数料」https://www.jaspa.or.jp/member/explanation/fee01_06.html