予備検査と予備検査証(道路運送車両法第71条)
道路運送車両法第71条は、登録を受けていない自動車の所有者が、その自動車を提示して国土交通大臣の行う予備検査を受けられると定めています。保安基準に適合すると認められると、自動車予備検査証が所有者に交付されます。
- 自動車予備検査証の有効期間は3か月です(第71条第3項)。
- 予備検査証の交付を受けた自動車の使用の本拠の位置が定められたときは、使用者がその予備検査証を提出して、自動車検査証(車検証)の交付を受けられます(第71条第4項)。
つまり予備検査証は、登録前の自動車が保安基準に適合していることを示す書類で、車検証とは別の書類です。
予備検査の検査手数料
自動車技術総合機構は、予備検査の検査手数料を次のように案内しています。
| 車の区分 | 1両につき | 内訳 |
|---|---|---|
| 普通自動車 | 2,900円 | 国の手数料600円+機構の手数料2,300円 |
| 小型自動車(二輪自動車を除く) | 2,800円 | 国の手数料600円+機構の手数料2,200円 |
二輪の小型自動車や大型特殊自動車の額、限定自動車検査証を提出する場合の額は、出典の費用目安の表で確認してください。
見積に出る行の仕分け
自動車技術総合機構は、車検の費用を次の2つに分けています。予備検査を伴う見積でも、行を見るときの考え方は同じです。
| 区分 | 含まれるもの(自動車技術総合機構の区分) |
|---|---|
| 法定費用(国に納める手数料や税金などで、必ず必要な費用) | 検査手数料、自動車重量税、自賠責保険料 |
| その他の費用 | 整備費用、部品代、代行手数料、書類代 |
見積に「予備検査」の行があるときは、金額が上の検査手数料と合うかを確認します。合わない分は、代行手数料などの業者が設定する費用が含まれていないかを見積の内訳で確かめてください。整備が必要かどうかは車の状態で決まり、このページでは判定しません。
各行の仕分けは見積の項目チェック、検査手数料の改定前後の金額は検査手数料の改定前後の金額、車検が切れた車の流れは車検が切れたときの確認にあります。
よくある質問
Q. 予備検査証と車検証は同じものですか。
別の書類です。予備検査証は登録を受けていない自動車に交付され、有効期間は3か月です。使用の本拠の位置が定まったあと、予備検査証を提出して車検証の交付を受けられます(道路運送車両法第71条)。
Q. 予備検査のほかに、重量税や自賠責保険料はかかりますか。
自動車技術総合機構は、検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料を法定費用として挙げています。どの手続きの時点でいくらかかるかは、車の区分や状況で違うため、運輸支局の窓口で確認してください。
Q. 見積の予備検査の行が検査手数料の額と合わないときは、どう読みますか。
普通自動車は2,900円、小型自動車(二輪を除く)は2,800円が1両あたりの検査手数料です。これと合わない分は、代行手数料などの業者が設定する費用が含まれていないかを、見積の内訳で確かめてください。
このページでできること・できないこと
予備検査の定義、予備検査証の有効期間、検査手数料、見積の行の仕分けを示します。登録の手続きの費用、軽自動車の検査、整備の要否は扱いません。
出典(確認日2026-10-18):
- 道路運送車両法 第71条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 自動車技術総合機構「費用目安」https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/costs.html