灯火類の提案が見積のどの行に出るか、車検に関わる灯火と任意整備の仕分け

ヘッドライト・ウインカー・ブレーキランプの交換や調整の提案を、見積書の行とあわせて読む方法を整理します。作業の要否は判定しません。

灯火類の行は、検査に関わる灯火と、見た目の整備の2つに分けて読む

前照灯(ヘッドライト)・方向指示器(ウインカー)・尾灯・制動灯(ブレーキランプ)は、保安基準が「備えなければならない」と定める灯火です。球切れや取付けのがたで基準を満たさなくなる場合は、車検に関わります。一方、レンズの黄ばみ磨きやコーティング、見た目を変えるバルブへの交換は、確認した条文に作業の要否を決める数値が見当たりません。どの作業が必要かは、このページでは判定しません。

見積書の行(例)読み方根拠・仕分け
ヘッドライトのバルブ交換(ハロゲン・HID・LED)球切れや著しい暗さを直す整備の費用。法令に作業名や料金の定めはない。社外品に替える場合は灯光の色など告示の基準を満たす必要がある保安基準第32条、細目告示第120条
光軸調整(ヘッドライトの向きの調整)走行用前照灯の取付部に緩み・がた等があり、照射光線の方向が衝撃等でくるうおそれがないことが基準にある。調整作業の料金は依頼先が設定する細目告示第120条
ヘッドライトのレンズ磨き・黄ばみ除去告示には、走行用前照灯の灯器の損傷や、レンズ面が著しく汚損していないことがある。どの程度の黄ばみがこれに当たるかは数値で示されておらず、このページでは判定しない細目告示第120条
ウインカー(方向指示器)の球交換方向指示器は備えることが保安基準で定められている。点灯しない状態は基準に関わる。球代・工賃・左右同時交換かどうかを見積書で確かめる保安基準第41条
テールランプ・ブレーキランプの球交換尾灯は後面の両側に、制動灯も後面の両側に備える定め。球切れの交換は検査に関わる灯火の整備保安基準第37条・第39条
レンズカバーの交換(割れ・ひび)灯器の損傷がないことが告示の基準にある。交換部品代と工賃が別の行か一式かを確認する細目告示第120条(前照灯)
ヘッドライトのコーティング・保護フィルム確認した条文に、この作業を求める定めはない。灯器のレンズ面に光軸を変化させるものを貼り、配光に著しい影響を与える場合は基準に適合しないとされる点に注意細目告示第120条

国の検査場の案内には、灯火器などに付けているカバー類は外した状態にすること、検査担当者の指示で方向指示器などの灯火器を作動させることが書かれています。検査当日に灯火が点くかどうかを見られる、という意味です。

見積書と読み合わせるときの注意

よくある質問

Q. ヘッドライトのレンズの黄ばみ磨きは、車検に必要な作業ですか。

このページでは必要かどうかを判定していません。細目告示第120条には、走行用前照灯の灯器の損傷や、レンズ面が著しく汚損していないことが基準にありますが、どの程度の黄ばみが当たるかは数値で示されていません。見積書に磨きの行があるときは、見積を出した整備工場に、基準に照らした見立てなのか見た目の整備なのかを確認します。

Q. ヘッドライトやウインカーの球は、片側が切れたら左右とも交換する決まりですか。

確認した条文に、左右をそろえて交換する定めは見当たりません。方向指示器は保安基準第41条で備えることが定められており、点灯しない状態は基準に関わります。片側だけにするか両側にするかは、見積書の行ごとに、球代・工賃・左右同時交換の理由を整備工場に確かめます。

Q. 灯火類の交換や光軸調整の費用は、法定費用に入りますか。

入りません。灯火の球・光軸調整・レンズ磨きは、検査手数料・重量税・自賠責保険料とは別の整備の費用で、金額は依頼先が設定します。

このページでできること・できないこと

ここで示しているのは、灯火に関する保安基準の定めの範囲と、見積書の灯火の行の読み方です。個別の車の灯火の交換・調整の要否、レンズの黄ばみが基準に当たるか、見積金額の妥当性は判定しません。方向指示器・尾灯・制動灯の色や明るさの数値基準は、このページでは確認していません。

出典(確認日2026-10-12):

このサイトは、車検の見積に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の車の点検整備の要否を判定・保証するものではありません。実際の扱いは整備工場と国土交通省の案内でご確認ください。