LPG車の車検見積の整圧器の分解点検・印紙代は点検基準のどこにあたるか(ボンベ・配管の行も)

LPG車の見積に出やすいガス装置の行について、自動車点検基準に名前がある点検と、名前がない作業を条文で仕分けます。

整圧器・ボンベ・配管と定期点検基準の項目の対応表

自動車点検基準(国の定期点検の基準)を調べると、「LPG」「液化石油ガス」「整圧器」という語は書かれていません。ガス装置を扱う項目は、別表第3(事業用自動車等)、別表第5(自家用貨物自動車等)、別表第6(自家用乗用自動車等)にある「高圧ガスを燃料とする燃料装置等」の欄です。条文に名前がないことは、整備や交換が不要という意味でも必要という意味でもありません。

見積書の行(例)条文で名前がある項目書かれ方
ガス配管・継手の点検「高圧ガスを燃料とする燃料装置等」の「導管及び継手部のガス漏れ及び損傷」別表第3・別表第5に項目がある。この項目には対象を絞る注記が付いていない
ボンベ(ガス容器)の点検同じ欄の「ガス容器及びガス容器附属品の損傷」「ガス容器取付部の緩み及び損傷」「ガス容器及びガス容器附属品の損傷」には、圧縮天然ガス・液化天然ガス・圧縮水素を燃料とする自動車に限るという注記が付いている。液化石油ガスは、その注記に書かれていない
整圧器(圧力を下げる装置)の分解点検・清掃・交換名前なし点検基準の項目に載っていない作業。点検の行とは別に、整備の行として書かれ得る
ボンベの充填弁・安全弁などの交換名前なし。近い欄は「ガス容器附属品の損傷」だが、これらの部品が入るかは条文から読み取れない点検基準の項目に載っていない交換作業は、整備の行として書かれ得る

別表第6(自家用の乗用車など、1年ごと・2年ごとの点検を行う自動車の基準)にも、同じ「高圧ガスを燃料とする燃料装置等」の欄があり、導管及び継手部のガス漏れ及び損傷が書かれています。「ガス容器及びガス容器附属品の損傷」に圧縮天然ガス等に限る注記が付く点も同じです。どの別表にあたるかで、点検の時期(3月・6月・1年・2年ごと)が変わります。

点検の時期はどの別表で決まるか

事業用のタクシーなどは、3月ごとの点検と12月ごとの点検の行が分かれます。車検(継続検査)の行は別です。車種ごとの比較は車の種類別の見積比較で見られます。

見積書と読み合わせるときの注意

関連ページは次の4つです。定期点検の項目一覧(点検項目の全体)、追加整備を勧められたときの確認の順番、貨物・商用車の車検見積で乗用車と変わる項目(貨物車の別表の違い)、ディーゼル車の車検見積に出る項目。

よくある質問

Q. LPG車の整圧器の分解点検は、定期点検基準の項目にありますか。

自動車点検基準に「整圧器」という語は書かれていません。ガス装置の欄にあるのは、導管及び継手部のガス漏れ及び損傷、ガス容器及びガス容器附属品の損傷、ガス容器取付部の緩み及び損傷です。整圧器の分解点検は、見積書では点検の行とは別の整備の行として書かれ得ます。

Q. 見積の「印紙代」は、ガス装置の整備の費用ですか。

いいえ。検査登録印紙や自動車審査証紙など国に納める検査手数料や、重量税印紙にあたる行で、整備の費用とは別の行です。

Q. ガス装置の整備の費用は、法定費用ですか。

法定費用ではありません。検査手数料・重量税・自賠責保険料とは別に、依頼先が設定する整備の費用です。

このページでできること・できないこと

ここで示しているのは、法令に書かれた点検の項目の範囲です。個別の車の整備の要否と見積金額の妥当性は判定しません。圧力や漏れの数値の基準、高圧ガス保安法などガス側の法令の検査も扱いません。

出典(確認日2026-10-15):

このサイトは、車検の見積に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の車の点検整備の要否を判定・保証するものではありません。実際の扱いは整備工場と国土交通省の案内でご確認ください。