付帯契約の4つの行は法定費用ではなく任意の契約です
国土交通省の案内では、検査時に必要な費用は検査手数料と付帯する諸経費(税、保険)に分かれ、これとは別に、点検整備料金が伴う場合があるとされています。車検の法定費用は検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料の3つで(法定費用早見表)、延長保証・ロードサービス・メンテナンスパック・コーティングはこの3つに入りません。見積書に載っていても、車検に通すための費用ではなく、依頼先が提案する契約・サービスの行です。
| 見積書の行 | 法定費用か | 点検整備の行か | 確認すること |
|---|---|---|---|
| 延長保証 | いいえ | いいえ(修理費の保証の契約) | 保証の対象部品、期間、回数や金額の上限、免責の有無、引き継ぎや解約の可否を契約書面で確認します |
| ロードサービス | いいえ | いいえ | すでに加入している任意保険やクレジットカードの付帯サービスと内容が重なるかを確認します |
| メンテナンスパック | いいえ | 将来の点検・オイル交換などの前払い | 対象の作業、有効期間と回数、使わなかった分や中途解約の扱い、売却や名義変更をしたときの扱いを確認します(車検と同時に名義変更を頼むときの見積の行は名義変更・住所変更の行の仕分け) |
| コーティング | いいえ | いいえ(外装の施工) | 車検の合否に関わる整備ではない任意の施工です。施工内容と保証の範囲を確認します |
この表の「確認すること」は、契約書面に何が書かれているかを聞くための項目です。各契約の中身や解約の条件は、依頼先やサービスごとに異なり、法令で一律には決まっていません。
契約の有無と中途の扱いを、見積書を受け取った時点で確認する
国民生活センターは、点検整備費用などを月々の料金に含むカーリースについて、原則として中途解約ができず、解約できる場合でも解約料等が生じること、契約内容を契約時に十分に把握していないことが中途解約時や契約満了時のトラブルの原因になっていることを示しています。メンテナンスパックなどの付帯契約は別の契約ですが、同じように、契約書面の条件を契約前に事業者へ確認するという助言が当てはまります。
カーリースや社用車で請求先が法人・リース会社になる場合の見積の見方は法人・リース・社用車の車検見積の見方にあります。
- 契約済みのものがないか。前回の車検や購入時に延長保証・メンテナンスパックに入っている場合、同じ内容が見積書に重ねて載っていないかを聞きます。
- 見積書の行が「契約の追加」か「すでにある契約の更新」か。更新なら、更新しなかったときの扱いを聞きます。
- その場で契約を決めなくてよいか。車検に必要な行と任意の行を分けて見積を出してもらえるかを聞きます(追加整備を勧められたときの確認の順番)。
- 書面で受け取る。対象、期間、金額、解約の条件が書かれた書面を受け取ります。
契約についての相談は、お住まいの自治体の消費生活センターや消費者ホットライン(188)が窓口です。このサイトは個別の契約の有効性や解約の可否は判定しません。
関連ページ
対象範囲と出典
見積書の行の仕分けと確認の聞き方を示すページで、各契約の内容や金額が妥当かどうか、整備の要否は判定しません。
出典(確認日2026-10-14):
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「手数料や諸経費等について」 https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/price/index.html
- 国民生活センター「カーリースに関する消費者トラブルにご注意!」(2025年9月17日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250917_1.html
よくある質問
Q. 延長保証やロードサービスの行は、車検に必要な費用ですか。
必要な費用ではありません。車検の法定費用は検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料の3つで、延長保証やロードサービスは依頼先が提案する任意の契約の行です。
Q. メンテナンスパックに入ったあと、解約や名義変更をしたらどうなりますか。
契約ごとに異なり、法令で一律には決まっていません。対象の作業、有効期間、使わなかった分や中途解約、売却・名義変更のときの扱いを、契約書面で確認します。