登録手数料は国が定めた額、代行費用は業者ごとに違う
登録自動車(普通自動車)の名義や住所が変わったときは、運輸支局で登録の手続きをします。この手続きで国に納める登録手数料は、国土交通省の運輸局が公表する手数料一覧に額が載っています。一方、手続きを業者に任せたときの「代行費用」「書類取得費」などの行は、この一覧に載っている費用ではありません。見積書では、この2つが続けて並ぶことがあるため、行ごとに分けて見ます。
見積の行を2つに分ける
| 見積の行の例 | 分け方 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 移転登録(名義変更)の手数料 | 国の登録手数料 | 下の表の額と照らす |
| 変更登録(住所・氏名の変更)の手数料 | 国の登録手数料 | 下の表の額と照らす |
| 名義変更代行費用、登録代行手数料 | 業者が設定する費用 | 見積書の内訳と、何を代行する費用かを業者に聞く |
| 書類取得費(住民票などの取得に当たる行) | 見積書では国の手数料と別の行 | 取得する書類の名前と、実費かどうかを業者に聞く |
上の「見積の行の例」は、行の名前の一例です。実際の名前は業者ごとに異なります。この表は一般的な分け方の整理で、個別の見積の金額が適正かどうかは判定しません。
国の登録手数料(令和8年4月1日現在)
関東運輸局の「登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)」には、登録手数料として次の額が載っています。
| 申請の種類 | 一覧に載っている額 |
|---|---|
| 移転登録(名義変更) | 600円、700円(申請の区分により2つの額が示されている) |
| 変更登録(住所・氏名などの変更) | 450円、500円(同上) |
どちらの額に当たるかは、一覧が示す申請の区分(OSS申請かどうかなど)で決まります。見積書の額がこの範囲と大きく離れているときは、その行に代行費用などの業者設定の費用が含まれていないかを聞いてください。検査手数料は別の費用で、金額は車検の検査手数料の改定に載せています。
登録の申請期限は15日以内
道路運送車両法は、所有者が変わったとき(移転登録)と、所有者の氏名・名称・住所などが変わったとき(変更登録)の申請を、その事由があった日から15日以内にするよう定めています。また、所有者の変更や住所の変更などで登録の申請をするときは、自動車検査証(車検証)の変更記録の申請も同時にするよう定められています。
車検の日が近いからと名義や住所の手続きを車検に合わせて遅らせると、この15日を過ぎることがあります。車検の見積に登録の行が入っているかどうかと、いつ手続きをするのかを、見積の段階で業者に聞いておくと確認がしやすくなります。
所有者が法人やリース会社の車は、請求先や預り法定費用の扱いが個人と異なることがあります。見方は法人・リース・社用車の車検見積の見方にあります。
見積を受け取ったときに聞く4点
- 登録手数料の行は、移転登録か変更登録のどちらの分か。
- 代行費用の行には、何の作業が含まれるか(申請書の作成、運輸支局への申請など)。
- 書類取得費の行は、どの書類の取得に当たる費用か。
- 車検の費用の合計と、登録関係の費用の合計は、見積書の上で別に示されているか。
車検の見積全体の確認は車検の見積書で確認する5点、法定費用と業者設定の費用の区分は車検見積書の費目チェックリスト、行の名前の意味は見積の項目別の説明で確認できます。
よくある質問
Q. 名義変更や住所変更を車検と同時にすると、見積に出る登録手数料はいくらですか。
関東運輸局の「登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)」には、移転登録(名義変更)が600円または700円、変更登録(住所・氏名などの変更)が450円または500円と載っています。どちらの額かは、一覧が示す申請の区分(OSS申請かどうかなど)で決まります。この範囲と大きく離れているときは、代行費用などの業者設定の費用が含まれていないかを聞きます。対象は登録自動車(普通自動車)で、軽自動車は載せていません。
Q. 「名義変更代行費用」や「書類取得費」の行は、国の手数料ですか。
国の手数料ではありません。代行費用や書類取得費は、国土交通省の運輸局が公表する手数料一覧に載っている費用ではなく、業者が設定する費用です。何の作業が含まれるか、どの書類の取得に当たる費用か、実費かどうかを業者に聞きます。
Q. 名義変更や住所変更の手続きを、車検の日に合わせて遅らせてもよいですか。
道路運送車両法は、所有者が変わったとき(移転登録)と、所有者の氏名・名称・住所などが変わったとき(変更登録)の申請を、その事由があった日から15日以内にするよう定めています。車検の日に合わせて遅らせると15日を過ぎることがあるため、見積の段階で、登録の行が入っているかといつ手続きをするのかを業者に聞いておくと確認がしやすくなります。
このページでできること・できないこと
ここで扱うのは、登録自動車(普通自動車)の移転登録と変更登録の手数料の額、申請期限、見積の行の分け方です。軽自動車の名義変更・住所変更、車庫証明、書類の取得にかかる市区町村の手数料の額は載せていません(確認できていないため)。見積書の金額が適正かどうかの判定や、手続きの代行のあっせんはしません。
出典(確認日2026-10-12):
- 国土交通省 関東運輸局「登録・検査手数料一覧表 令和8年4月1日現在」https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109105.pdf
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第12条(変更登録)・第13条(移転登録)・第67条(自動車検査証記録事項の変更)https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185