ナンバープレートの交付手数料は、検査手数料・重量税・自賠責保険料とは別の費用です
車検の法定費用は、検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料の3つです(法定費用早見表)。ナンバープレートの交付手数料は、国土交通省の案内では、交付代行者が運輸局長等の認可を受けて設定する手数料で、この3つには入りません。金額は種類(ペイント式・字光式・希望番号・図柄入り)と地域で異なるため、このページでは金額を載せず、見積書の行の意味を仕分けます。
| 見積書の行 | 出る場面 | 仕分けと聞き方 |
|---|---|---|
| ナンバー再交付・ナンバー代 | プレートが折れ曲がる、汚れる、傷つくなどして作り直すとき | 全ての文字・数字が読み取れるなら、同じ番号で再交付できます。法定費用の3つではなく、交付手数料です。申込みは運輸支局等の承認を経て交付代行者に出します |
| 字光式ナンバー | 字光式(照明で光るプレート)に付け替えるとき | ペイント式から字光式へ同じ番号のまま変える場合は、再交付ではなく「自動車登録番号標等の交換申請」の扱いです。初めて字光式を付けるときは、照明器具の代金が別に必要と案内している運輸支局があります |
| 希望番号 | 好みの番号のプレートにするとき | 車検の費用ではなく、プレートの希望番号の手数料です。車検見積書に載っているなら、車検とは別の手続きが同時に入っているかを聞きます |
| 封印・封印取付け | 後面のプレートの交換や再交付、封印が壊れたとき | 封印は法令に定めのある手続きで、取付けは国土交通大臣又は封印取付受託者が行います。後面のプレートを再交付するときは車両の持ち込みが必要と案内されています。見積書に「封印」の行があれば、何の手続きに伴う行かを聞きます |
封印とナンバーの表示について、法令に書かれていること
道路運送車両法第11条は、自動車登録番号標に封印を取り付けること、封印が滅失又は毀損したときは国土交通大臣又は封印取付受託者による封印の取付けを受けること、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取り付けた封印などを取り外してはならない(整備のため特に必要があるときなどの省令で定めるやむを得ない事由は除く)ことを定めています。第19条は、国土交通省令で定める位置に、識別に支障が生じない方法で番号標を表示しなければ運行の用に供してはならないと定めています。
この条文から読めるのは、封印の取付けや取外しが法令上の手続きであることです。見積書の「封印」の行の金額が妥当かどうかは、このページでは判定しません。軽自動車(軽四輪・軽三輪)のナンバーは、運輸支局ではなく軽自動車検査協会の扱いと案内されています。
見積書で確認する点
対象範囲と出典
見積書の行の仕分けを示すページで、個別のプレートの交換の要否や、手数料の金額が妥当かどうかは判定しません。
出典(確認日2026-10-14):
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第11条・第19条 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 国土交通省「自動車登録番号標交付代行者について」(交付手数料の設定に認可が必要) https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000015.html
- 近畿運輸局「同一番号再交付(ナンバープレート再交付)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000286815.pdf
- 北海道運輸局 帯広運輸支局管内ナンバープレート料金一覧表(令和7年11月1日現在。種類ごとに料金が分かれる例) https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000351238.pdf
よくある質問
Q. ナンバープレートの再交付費用は、車検の法定費用に入りますか。
入りません。車検の法定費用は検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料の3つです。ナンバープレートの交付手数料は、交付代行者が運輸局長等の認可を受けて設定する別の手数料です。
Q. 見積書に「封印」の行があるのはなぜですか。
道路運送車両法第11条が、番号標の封印の取付けを国土交通大臣又は封印取付受託者が行う手続きとして定めています。後面のプレートの交換や再交付、封印が壊れたときなどに伴う行かどうかを、依頼先に聞いて確認します。